大阪府休業要請「外」支援金の対象要件【休業要請支援金の支給対象でないことの判定】~ 新型コロナウイルス[26]
大阪府休業外支援金の受付が5/27から始まっています。
休業要請「外」支援金の対象要件 ~ 休業要請支援金の支給対象でないことの判定
の取扱いを紹介します。
大阪府休業要請「外」支援金の支給要件とは
令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人及び個人事業主です。
次の1から3までの3つの要件をすべて満たすことが必要になっています。
1 令和2年4月または4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少している
2 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
3 休業要請支援金の支給対象でないこと
1と2の支給要件は分かりやすいので、単純にクリアーできます。
このうち「3」の判定が少し複雑です。次のように段階別に判定していきます
HPの「法人・個人別対象・対象外フローチャート」を用意して、チャートの左側から
STEP1 法人または個人を選択します
今回は「個人」を選択したものとしてフローチャートを考えます。
STEP2 店舗(事業所)が次のどれに該当するかを選択します
休業要請の考え方は
① 新型インフルエンザ特措法第24条第9項により施設の使用制限を要請された。
② 新型インフルエンザ特措法によらない施設の使用制限の協力依頼(床面積1,000㎡以下の大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館、商業施設)された。
③ ②のうち、営業を継続する場合にあたっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼(床面積100㎡以下の大学・学習塾等、商業施設)された。
④ ①~③のいずれにも該当しない。
この休業要請の考え方だけではわかりづらいので、HPの「休業要請外支援金対象・対象外施設一覧」を参考にして、①~④のうちどれに該当するかを判定します。
STEP3 ①、②、④の場合は
休業要請された①または②の事業所は「×」です。(支援金対象外)
休業要請されなかった④の事業所は「○」です。(支援金対象)
STEP4 ただし③に該当する場合は
つまり、新型インフルエンザ特措法によらない施設の使用制限の協力依頼されたうち、営業を継続する場合にあたっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼された店舗のことです。
次の判定が必要になります。
R2.4.21~R2.5.6休業しなかった → 「○」 支援金対象
R2.4.21~R2.5.6休業した → 「×」 支援金対象外
恐縮ですが、大阪府休業要請「外」支援金に関するご質問やご照会は、大阪府の休業要請外支援金コールセンターにお問い合わせください。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
向暑の1日を朗らかにお過ごしください。
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