大阪府休業要請「外」支援金の概要と対象要件(登録が始まっています)~ 新型コロナウイルス[23]
5/27から「大阪府休業要請外支援金」のWeb事前受付入が始まっています。
それと併せて、近畿税理士会が「持続化給付金申請に係る最新情報」と「大阪府休業要請外支援金」についての研修を緊急開催しました。
“これらの研修を受研しましたので、始まった「大阪府休業要請外支援金」“
を紹介します。
大阪府休業要請外支援金とは(ざっくりと)
大阪府はすでに休業要請支援金(府・市町村共同支援金)を支給しています。
一方、今回の休業要請外支援金とは
この休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者※で、府内に事業所を有する事業者(法人および個人事業主)について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支給金のことです。
※ 施設運営者とは
事業活動拠点として、自己所有又は賃貸の施設を運営するものです。
休業要請支援金は、次のような休業を要請した施設を対象にしていました(ざっくりと)
対象施設は、休業を要請したカラオケボックスなどの遊興施設、スポーツジムやパチンコ屋などの運動・遊技施設などです。
したがって、たとえば歯科、整骨院などの医療施設や食料品などの小売業などの生活必需品の販売施設などは休業を要請しなかったので、休業要請支援金の対象外でした。
今回は、そういう休業要請しなかった施設の事業者に支給金を支給するというものです。
支給額は次のとおりです
対象要件は次のとおりです
募集要項は全部で39頁ほどです
こうした給付金などの制度や手続きを最初に調べる場合は、第一に対象要件を確認します。
次に、申請書類チェックリストの添付書類を確認するのが、手っ取り早く理解するコツだと考えています。
そうすることで、どんな書類を準備する必要があるのかが分かります。
その中で気になった書類は、事業所の確認のため登記事項証明書(登記簿謄本)または賃貸借契約書が必須だという点です
つまり
①所有の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
②賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し
が必要です。
具体的には
■貸主・借主、契約期間(更新条項を含む)、対象物件(建物の名称・所在地)、賃料等が記載された賃貸借契約等が締結されていることが確認できる部分の写しを提出する必要があります。
■必ず、契約者(借主)の住所、署名捺印(又は記名押印)が分かるものを提出する必要があります。
■確認できる部分が分からないときは、賃貸借契約書全体の写しを提出することになっています。
■転貸借している場合は、賃貸借契約書の写し以外に、転貸借の事実が分かる書面(契約書等)の提出が必要です。
ということは
たとえば、事業主(子ども)が両親と同居して、その親所有の自宅兼事業所で事業をしているケース(使用貸借)は対象にならないのでしょうね。
施設の要件は、本人所有または賃貸が要件となっていますし、支援金の趣旨は「家賃等の固定費を支援」となっていますので。
<追加> 20/06/03
上記のような具体的な案件を事務局に電話照会したところ「使用貸借」でも対象になるとのこと。ただし、契約内容が分かる申立書の添付が必要とのことです。
<追加記事> 20/06/07
→ 大阪府休業要請「外」支援金の対象要件 ~ 休業要請支援金の支給対象でないことの判定~ 新型コロナウイルス[27]
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
春の日の1日を朗らかにお過ごしください。
新型コロナウイルスの記事
[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント
[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予
[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容
[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き
[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金)
[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」
[8] 持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」
[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」
[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」
[12] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています
[13] 持続化給付金の申請要領「白色申告の個人事業者の場合」
[14] 個人事業者の持続化給付金申請の際に必要な証拠書類について(青色または白色)
[15] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>注意したい3つのポイント
[16] 持続化給付金「2019年に新規開業した個人事業者事業収入の注意したいポイント」
[17] 持続化給付金「新規開業した個人事業者が開業届を提出していない場合」
[18] 持続化給付金申請「2020年に新規開業した方は対象となりません!」
[19] 持続化給付金「フリーランスの給与所得や雑所得は給付金の対象とはなりません」
[20] フリーランスの方の給与所得や雑所得を、新制度でどう救済するか?
[21] フリーランスに持続化給付金「給与所得・雑所得に対象拡大」
[22] 吹田市独自の事業活動支援策「小規模事業者応援金(支給額20万円)」
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日~日曜日はテーマを決めずに書いています
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。