フリーランス救済へ要件緩和。フリーランスに持続化給付金「給与所得・雑所得に対象拡大」、「2020年開業の中小企業や個人事業主へ対象拡大」 ~ 新型コロナウイルス[21]
“フリーランスなどの方の「給与所得」や「雑所得」は、持続化給付金の対象にならない”
という問題について
経済産業省は、新たな制度で検討していていましたが、既存の持続化給付金の枠内で対応すると発表(5/22)しています。
具体的にどういう問題かというと
たとえば、予備校や音楽教室の講師として働いている方で、本来は請負契約に基づく事業所得で申告すべきところ、給与所得で申告した方や、音楽家や役者などで本来は事業所得で申告すべきところ、雑所得で申告していた方などが、持続化給付金の対象外となっていました。
これからは
収入を「雑所得」や「給与所得」と税務申告してきたために給付を受けられなかったフリーランスの方を、新たに給付対象に加えることになります。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
給付額は、個人事業者は100万円、法人200万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限)
売上減少分の計算方法は次のとおりです
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
給付の対象となる個人事業者の要件は次のとおりです(ざっくりと)
①2019年以前から事業収入があること
②2020年1月以降、新型コロナにより前年同月比で収入50%以上減少した月※があること
※「対象月」といいます
持続化給付金は、雑所得などでも事業収入の証明をすれば対象になる見込です
これまで、給付金を受け取るには売上の減少を「事業所得」で証明する必要がありました。これから、たとえばフリーランスなどが収入を雑所得など、別の所得分類で申告している場合は、事業による収入であることを証明する源泉徴収票や業務委託契約書などを提出すれば事業給付金を受け取れるようになる見込です。
もうひとつの問題は
今年(2020年)開業の中小企業や個人事業主は持続化給付金の対象になっていませんでした
しかし、これからの対応として、今年(2020年)開業の中小企業や個人事業主に対しても今年1月~3月に開業した企業で任意に選んだひと月が、1月~3月の月間売上高の平均と比べて半減していることを要件に、給付金の対象とする見込です。
(出所:20/05/23 朝日新聞、20/05/22 日本経済新聞電子版/毎日新聞)
<参考>
6/26に申請要領が公表されています。「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)です。
新しく公表された申請要領はフリーランスを対象としています。
したがって「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け」となっています。
→ 持続化給付金の申請要領「フリーランスの場合」申請のポイント ~ 新型コロナウイルス[31]
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[8] 持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」
[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」
[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」
[12] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています
[13] 持続化給付金の申請要領「白色申告の個人事業者の場合」
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