離婚により住宅ローン付きのマンションを、夫が妻に残産分与しました。妻の税金はどうなりますか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[6]
資産税についての記事を紹介します。
“離婚により妻がマンションを財産分与で取得します。妻は残ローンを引き受けます。妻の課税はどうなりますか?”
を考えます。
財産分与で取得したマンションにローンが残っています
たとえば
マンションの時価:1,000万円
住宅ローン残高:800万円
妻(B)は、そのローンを引き受けることを条件としてマンションを取得したとします。
結論、妻(B)は贈与税を課税されません
財産分与請求権に基づく給付は、一方が他方に対して経済的利益を与える贈与とは、その性質を異にしています。
財産分与請求権に基づいて取得するものです。したがって、財産分与によって取得した財産には、原則として、贈与税は課税されません。
ただし、次のような場合は贈与税が課税されます
過大な財産や租税回避と認められる場合には、贈与税が課税されます。
<参考>相続税法基本通達9-8
婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
婚姻の取消しまたは離婚による財産の分与によって取得した財産(略)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分または離婚を手段として贈与税もしくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。
このケースの場合は、財産分与額は200万円(分与財産の分与時の時価1,000万円と引き受けた債務800万円との差額)となります。
原則として、妻(B)に贈与税が課税されることはありません。
<参考>
妻(B)の住宅ローン控除の取扱いについては
→ 離婚により住宅ローン付きの自宅を、妻に財産分与しました。妻は住宅ローン控除をうけられますか?
夫(A)の税金の取扱いについては
→ 離婚により住宅ローン付きのマンションを、夫が妻に残産分与しました。夫の税金はどうなりますか?
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春の1日を元気にお過ごしください。
贈与や相続・譲渡など資産税
[1] 父親が息子に時価より低額で、土地を譲渡した場合の所得税・相続税の考え方
[2] 長男がすべての財産を相続するかわりに、次男に従来から所有していた長男の土地を引き渡した場合に譲渡所得が発生します
[3] 離婚により自宅を妻に残産分与しました。夫は譲渡所得の申告が必要になります
[4] 離婚により住宅ローン付きの自宅を、妻に財産分与しました。妻は住宅ローン控除をうけられますか?
[5] 離婚により住宅ローン付きのマンションを、夫が妻に残産分与しました。夫の税金はどうなりますか?
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