井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.05.21.Thu | 消費税

課税期間開始後であっても課税事業者の選択をやめることができます「新型コロナによる課税選択変更の特例」~ 消費税㊹

 

今回は、新型コロナに伴う「消費税の課税選択の変更に係る特例」で

 

税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者をやめることができます”

 

を紹介します。

 

つまり、消費税の課税事業者をやめる届出の特例です

 

税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者をやめることができます。

この場合、納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者です。

 

 

対象となる事業者とは

 

新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比おおむね 50%以上)している事業者です。

 

■特定課税期間とは、

 

新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。

 

■特例の承認を受けようとする場合

 

特定課税期間の確定申告期限までに、承認申請書を税務署に提出することが必要です。

 

■2年間の継続適用要件は適用されません

 

 

具体的な事例は次のとおりです。

 

たとえば9月末決算法人では

 

当初、令和2年9月期について課税事業者を選択していましたが、新型コロナの影響により、令和2年3月1日から31日の1か月間において、収入が著しく減少しました。

令和2年9月期から課税事業者の選択をやめて免税事業者となるケースです。

 

図であらわすと次のとおりです。

 

 

(出所:国税庁リーフレット「消費税の課税選択の変更に係る特例について」)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

春の1日を元気でお過ごしください。

 

 

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 課税期間開始後であっても課税事業者を選択することができます「新型コロナによる消費税課税選択の変更の特例について」

 

 

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