井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.12.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

共働きの夫婦が夫婦で住宅ローンを借りる場合に、ローンによっては住宅ローン控除の対象とならない場合があります。

マイホームの税金の手引き(第11回)

マイホームは購入時や売却時、また所有時にも税金の問題が生じます。マイホームは高額な資産です。税額は多く経済的な影響が大きくなります。

確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、マイホーム売却後の相談や購入前の税金にかかわる相談が多かったです。

そうしたことから、月曜日のブログは、これからマイホームの購入や売却などを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。

共働きの夫婦がローンを借りて住宅を購入する場合は、住宅ローン控除は持分に対応するローンのみが対象となります

夫婦で住宅ローンを借りる場合は、次のような形態が考えられます。

①個別型

夫婦各々が、個別債務者として別々に住宅ローンを借りる場合

⇒ 夫婦が各々借り入れたローンを各々の登記持分に反映させます。

②連帯保証型

例えば、夫を主たる債務者、妻を収入合算の連帯保証人としてローンを借りる場合

⇒ 夫の単独の借り入れとなります。ローンの全額を夫の登記持分に反映させます。

③連帯債務型

例えば、夫を主たる債務者、妻を収入合算の連帯債務者としてローンを借りる場合

⇒ 負担分を2人で決めます。負担する持分を登記持分に反映させます。

上記の3つの形態において住宅ローン控除の適用は次のとおりです。

①個別型    夫:2,000万円 妻:2,000万円のローンの場合

⇒ 夫、妻とも各々2,000万円に適用します。

②連帯保証型 夫:4,000万円 妻:連帯保証人

⇒ 夫が全額負担(4,000万円に適用します。)

③連帯債務型 夫:主たる債務者 妻:連帯債務者

⇒ 2人で決めた負担分に基づき、負担したローン分のローン控除を適用します。

共働きの夫婦が夫婦で住宅ローンを借りる場合の「住宅ローン控除」の注意点は次のとおりです。

1 住宅ローン控除の対象はあくまでローンの債務者です。連帯保証人は住宅控除の対象となりません。(具体的に言えば、上記の②連帯保証型の妻は対象になりません。)

2 連帯債務者の場合は、各々の持分に応じた住宅ローンの年末残高に対して住宅ローン控除を受けることができます。

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。マイホーム取得を応援致します!

 

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