持続化給付金の申請「2019年に新規開業した個人事業者の事業収入で、注意したいポイント」 ~ 新型コロナウイルス[16]
5/9に申請要領の改正版が公表されています。
「持続化給付金申請要領」は中小法人等向け・個人事業者向けの2つあります。
(次の要領は、個人事業者向けです。)
また、新たに「申請規程」「給付規程」も公表されています。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
給付額は、個人事業者は100万円、法人200万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限)
売上減少分の計算方法は次のとおりです
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
今回は
“2019年に新規開業した個人事業者の場合、事業収入で注意したい点”
を紹介します。
適用ルールは
2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少していること
持続化給付金の算出式は次のとおりです
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付額(上限は100万円です)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とします)
B:対象月の月間事業収入
Bの「対象月」とは
2020年1月以降、新型コロナにより、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のことです。対象月は申請者が任意に選択できます。
つまり、対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
給付対象者となるルール(要件)は次の2つです
①2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
②2020 年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が 50 %以上減少した月 (以下「対象月」という。)があること。
上の①と②の要件がいっている事業収入とは
次の申告書Bの「収入金額等」の事業欄「ア」「イ」の記載金額のことです。
したがって2019年に新規開業した個人事業者の場合、事業収入の注意したいポイントは
新規開業した方でサラリーマンだった方で「給与所得」がある場合
給与収入(給与所得)ですので、事業収入(売上)には含めません。
つまり、上の申告書Bの「収入金額等」の給与欄「カ」の金額は事業収入には含めません。
副業により「雜所得」がある場合
雑所得ですので、事業収入(売上)には含めません。
つまり、上の申告書Bの「収入金額等」の雑所得欄「キ」「ク」の金額は事業収入には含めません。
マンションなどの賃貸料など「不動産所得」の申告がある場合
不動産所得の不動産収入は、事業収入(売上)には含めません。
つまり、上の申告書Bの「収入金額等」の不動産所得欄「ウ」の金額は事業収入には含めません。
要件判定の対象となる事業収入(売上)とは、事業所得に計上されている事業収入(売上)です。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
春の日の1日を元気にお過ごしください。
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