持続化給付金申請の適用ルール「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」 ~ 新型コロナウイルス[11]
5/1に申請要領が公表されています。「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け・個人事業者向け)が公表されています。
4/27に公表された速報版の内容は変更されています。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。
給付額は、個人事業者は100万円、法人200万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限)
売上減少分の計算方法は次のとおりです
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
「持続化給付金申請要領」(個人事業者等向け)のうち
“新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合”
の申請ポイントを紹介します。
2019年1月~12月に新規開業した事業者は、次のルールをクリアーして、あわせて新規開業を確認できる書類を提出する場合すればよいことになっています。
開業を確認する書類は、税務署に届出した「個人事業の開業・廃業等届出書」などです。
適用ルールは
2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少していること
持続化給付金の算出式は次のとおりです
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付額(上限は100万円です)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の開業後月数(開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とします)
B:対象月の月間事業収入
Bの「対象月」とは
2020年1月以降、新型コロナにより、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のことです。対象月は申請者が任意に選択できます。
つまり、対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
必要な証拠書類は次のとおりです
①2019年分の確定申告書類の控え
②対象月の売上台帳など
③通帳の写し
④個人事業の開業・廃業等届出書(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前のもの)など
※④がない場合は、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
算出例は次のとおりです
たとえば、事業収入が次のようなケースは次のように考えます。
(出所:中小企業庁HP)
①A:2019年の年間事業収入
30+40+50=120万円
②M:2019年の開業日数
3か月(10月~12月)
③B:対象月を3月として選択
20万円
④適用ルール
A÷M=40万円×50% ≧ 20万円
前年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。
⑤給付額の計算
A ÷ M × 12 - B × 12
120万円÷3×12-20万円×12 = 240万円 > 100万円(上限額)
∴ 持続化給付金 100万円
<参考>
→ 持続化給付金の申請「2019年に新規開業した個人事業者の事業収入で、注意したいポイント
→ 持続化給付の申請「2020年(今年)に開業した事業者の方は対象になりません」
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
春の日の1日を元気にお過ごしください。
新型コロナウイルスの記事
[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント
[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予
[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容
[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き
[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金)
[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」
[8] 持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」
[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日~日曜日はテーマを決めずに書いています
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。