井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.04.26.Sun | こう考えています

日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」の制度をざっくりと ~ 新型コロナウイルス[7]

 

日本政策金融公庫が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象にして、融資制度を3月17日から始めています。

 

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った中小企業者のうち、売上高が急減した事業者などに対して、特別利子補給制度(実質無利子)の制度ができる予定です。ただし。令和2年度補正予算の成立が前提となっています。4月末日に成立予定です。

 

コロナ対応で日本政策金融公庫の融資はざっくりと3段階です

 

①セーフティネット貸付(基準金利)

 

対象要件 … 売上高要件なし

 

②新型コロナウイルス感染症特別貸付など(金利▲0.9%下げ)

 

対象要件 … 売上高▲5%以上減少

 

③特別利子補給制度(実質無利子融資)

 

特別貸付を利用した事業者を対象に利子補給します。

■個人事業主(小規模)…要件なし

■小規模(法人)…売上高▲15%減

■中小企業…売上高▲20%減

 

次のようなイメージです。

(出所:経済産業省HP)

 

2つめの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は次のとおりです(ざっくりと)

 

【資金の使いみち】運転資金、設備資金

【担保】無担保

【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内

【うち据置期間】5年以内

【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円

【金利】

当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

中小事業 1.11%→0.21% 国民事業 1.36%→0.46%

 

融資の対象になるには、次のような売上高要件があります

 

次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合など、創業者の方は最近1ヶ月の売上高が

次のいずれかと比較して5%以上減少している方

■過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

■令和元年12月の売上高

■令和元年10月~12月の売上高平均額 

 

3つめの実質無利子化(特別利子補給制度)とは

 

2つめの「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などにより借入を行った中小企業者のうち売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施して実質無利子化を実施する予定です。

 

適用対象となる売上高要件

 

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)→ 要件なし

②小規模事業者(法人事業者) → 売上高▲15%減少

③中小企業者(上記➀➁を除く事業者)→ 売上高▲20%減少

 

小規模要件とは

 

■製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

■卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

 

利子補給の期間は、借入後当初3年間です。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

春の日の1日を元気にお過ごしください。

 

 

新型コロナウイルスの記事

[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予 

[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容

[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き

[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金

[6] 民間の金融機関の信用保証協会付き融資

 

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