基準期間の課税売上高1,000万円を超える事業主は、消費税の納税義務があります。その場合、今年の課税売上高がいくらかは関係ありません。~ 消費税㊷
先日、2期目(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えた個人事業主とお話をしていて、その方の勘違いに気がつきました。
ちなみに、今年(令和2年1月1日~12月31日)は第4期目です。
コロナの影響があり、売上高が激減します。課税売上高が1千万以下の見込です。
売上高の推移は次のとおりです。
第1期目(平成29年9月10日~12月31日)
課税売上高 3,000,000円
第2期目(平成30年1月1日 ~12月31日)
課税売上高 11,000,000円
第3期目(平成31年1月1日 ~12月31日)
課税売上高 15,000,000円
第4期目(令和2年1月1日 ~12月31日)
課税売上高見込 9,000,000円
個人事業主
「今年は第4期です。この状況が続くと課税売上高は約900万円の見込です。課税売上高が1,000万円以下の年は、基準期間の課税売上高は1,000万円を超える場合であっても、消費税は確定申告する必要ないですよね?」
私
「基準期間(第2期目)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、たとえ課税売上高が、1,000万円以下の課税期間であっても、納税義務は免除されません。
つまり、今年の課税売上高が1,000万円をこえるかどうかは関係ありません。
第4期目は消費税は確定申告が必要です。」
<参考>
消費税法基本通達
1-4-1 納税義務が免除される課税期間
「小規模事業者に係る納税義務の免除の規定は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合に、当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。」
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