認可外保育所の利用料について、消費税が非課税になるケースがあります ~ 消費税㊶
一定の基準を満たし、証明書の交付を受けた認可外保育所の利用料は非課税
です
都道府県知事の認可を受けていない保育施設(つまり「認可外保育施設」です)のうち、一定の基準を満たすもので、都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設の利用料は、消費税は非課税となります。
保育所とは
保護者の委託を受けて、乳児または幼児を保育する施設です。
児童福祉法が定める児童福祉施設のひとつです。
児童福祉施設は、都道府県等以外の者が設置しようとする場合は、都道府県知事の認可が必要です。都道府県知事の認可を受けた保育所は、認可保育所として社会福祉事業(第二種)に該当して、消費税は非課税です。
認可を受けていない保育施設が行う保育事業は
社会福祉事業に該当しないので、非課税になりません。
しかし、一定の基準を満たすものは社会福祉事業に類するものとして消費税を非課税にしようとする趣旨です。
<参考>
消費税法基本通達
6-7-7の2 保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等
(次のものは非課税です)
児童福祉法第59条の2第1項《認可外保育施設の届出》の規定による届出を行っている施設が、平成17年厚生労働省告示第128号「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等」の第1から第9までに掲げる事項の全てを満たし、都道府県知事等から当該事項を満たしている旨の証明書の交付を受けている場合に、当該施設において乳児又は幼児を保育する業務として行われる資産の譲渡等
一定の基準とは
平成17年厚生労働省告示第128号のことです。
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