井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.04.05.Sun | こう考えています

新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容について(5月適用予定)~新型コロナウイルス[3]

 

4月3日に党の調査会において、新型コロナウイルス感染拡大による税制改正の内容が決まりました。

 

融資への資金繰り対策が相次ぎ打ち出される中で、資金繰りを税制でも支援するという内容です

 

おもなポイントは資金繰り支援に重点をおいた次の4つです。

 

1 中小企業の税金の支払いを1年猶予します

 

■たとえば、3月決算企業の場合に5月末に法人税の申告・納付期限が来ますが、支払いを1年猶予します

 

■法人税だけでなく、2月以降に納期限が到来する国税(法人税・所得税・消費税など)が対象となります。社会保険料も対象になります。

 

■対象となるのは、2月以降の1か月間で、収入が前年同期比20%以上減少した企業や事業主です。

 

2 中小企業の固定資産税を減免します

 

売上が減少した中小企業に対する令和3年度の固定資産税を、売上に減少幅に応じて減免します。

売上が3か月間で

■前年同期比30%以上減少した場合 → 半額免除

■前年同期比50%以上減少した場合 → 全額免除

 

3 法人税の還付(大企業までに拡大します)

 

企業が前年度に納めた法人税の繰り戻し還付制度について、対象を拡大します。

現在、資本金1億円以下の法人が対象となっています。これを資本金10億円以下の企業に拡大します。

 

4 個人向けでは、所得税の「住宅ローン控除の入居要件を緩和」します

 

現在、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、10年間の控除期間が、13年間適用が可能になっています。

この制度において入居期間を令和3年12月31日まで1年間延長します。

 

<参考>

 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間

 

 

この時期にこそ、消費税率の引き下げが必要だと思っています。

残念ながら支援策にはありません。

(出所:日本経済新聞20/04/04、週刊税務通信3600号)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

春の日の1日を元気にお過ごしください。

 

 新型コロナによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予(1年間)の特例創設 

・ 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

 

 

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