自社のホームページの作成費用は原則として「広告宣伝費」です。支出時の損金になります。しかし? ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識
法人税の記事を掲載します。
ホームページは、会社案内や商品やサービスのPRに作成されます。
次のような取得価額のルールにより支出時の損金にできます
したがって、30万円未満の場合は、損金処理で問題ありません。
ただし、取得価額が30万円以上の場合で
自社の商品を購入できる機能などを有しているケースは、ホームページの中にプログラム(ソフトウェア)が含まれているものと考えられます。
ソフトウェア部分については無形固定資産として原則5年で償却していくことになります。
つまり、この場合にソフトウェア機能を有しているホームページの作成費用については
ホームページ部分については支出時の損金にできる一方、ソフトウェア部分については原則5年で償却することになります。
ホームページとソフトウェアを区分できない場合は、全体を無形固定資産として5年で均等償却する必要がでてきます。
ホームページ部分とソフトウェア部分を区分できるように請求書などを整備することが重要になります。
<参考>
タックスアンサー法人税 No.5461
ソフトウェアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。
(1) 「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
(2) 「その他のもの」・・・・・・・・・・・・5年
(法令13、54、法基通7-3-15の2~15の3、耐令別表第三、第六)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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「知っておきたい法人節税策の基礎知識」の記事は次のとおりです。
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
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