井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.03.29.Sun | こう考えています

新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予(1年間)の特例制度の創設~新型コロナウイルス[2]

 

法人税・所得税・消費税などの税金や企業が負担している社会保険料を対象に

 

その支払いを1年間猶予する特例制度の創設が始まっています

 

創設が検討されているのは、次のような特例制度です。

 

①対象は2月以降に収入が大幅に減少した企業や個人事業主です

 

収入減少の割合は今後明らかになります。全国一律で収入の大幅減少のみを条件に、延滞税を免除するのは始めてです。 

 

②税金の対象は、税務署に申告して支払う税金が対象です

 

法人税、所得税、消費税など税務署に自ら納税額を申告して支払う税金が対象です。

印紙税などは対象とはならないようです。

③企業が負担する年金や健康保険などの社会保険料も対象になります

 

この特例で税金の支払いが猶予されると、社会保険料の支払も猶予されます。

これらの保険料は、厚生年金保険法や健康保険法などで税金に準ずるとされているからだそうです。

 

延滞税とは

 

通常は、税金の支払いが遅くなると延滞税が取られます。

延滞税とは、納期限までに支払いがないときに、期限内に納付した方との公平を保つために、納付遅延に対する「遅延利息」という意味から、課せられるものです。

したがって、必要経費にもなりませんし、損金算入は認められていません。

通常は、期限後に納付すると延滞税が発生します。

延滞税率は、令和元年では8.9%、2.6%、1.6%(ケースによって相違します)

また、今回の特例では担保の差入も不要とするそうです。

 

地方税にも特例制度が検討されています

 

固定資産税について、既存の税優遇制度を拡大する特例の創設が検討されています。

既存の税優遇制度とは、中小企業が生産性向上につがなる設備に新規投資すると固定資産税がゼロになる制度のことです。

つまり、生産性向上特別措置法による「中小企業者等の生産性設備の固定資産税の軽減」制度のことです

これにより、建物や既存の資産に適用対象を拡大することで、固定資産税の負担の軽減を図ることが趣旨です。

 

(出所:日本経済新聞 20/03/28)

 

 

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