井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.03.24.Tue | こう考えています

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント~新型コロナウイルス[1]

 

日本政策金融公庫が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象にして、融資制度を3月17日から始めています。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付の創設

 

制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している方を対象としています。

 

制度のQ&Aから、対象となる要件のポイントを3つ紹介します。

 

融資が受けられる要件は、売上高の「5%基準と1ヵ月基準」です

 

原則として、次の①また②のいずれかに該当する事業者が対象です

 

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者

 

②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は

最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している事業者

ア 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

イ 令和元年12月の売上高

ウ 令和元年10月から12月の平均売上高

 

「最近1ヵ月」とは?売上高の確認日を基準日として柔軟に考えます

 

①「最近1ヵ月の売上高」は、単純な前年または前々年同期の月の売上高との比較だけでありません。

②次のように売上高の確認日を基準とすることができます。

ア 確認日の前月の売上高

イ 確認日の前日や直近の売上集計日から遡って1ヵ月の売上高

 

たとえば、確認日が令和2年3月18日の場合は、最近1ヵ月の売上高は次のように考えます。

ア 令和2年2月の売上高

イ 令和2年2月18日から3月17 日までの合計売上高

 

 

売上高の「5%基準と1ヵ月基準」があてはまらないケースがあります

 

店舗増加や合併、業種の転換など理由により、前年(前々年)同期と比較すると売上が増加している場合などは、単純に比較することが馴染まないケースに該当します。

利用できる場合があります。

 

創業後3ヵ月未満の事業者は、対象になりません

 

対象となる事業者が制度を利用する場合は次の資料を準備します。

 

 

(出所:日本政策金融公庫HP)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

春の日の1日を元気にお過ごしください。

 

 

 

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