GoToトラベルの地域共通クーポンを受け取ったお店側の消費税の経理処理について ~ 消費税[64]
消費税の記事を掲載します。
今回は
クーポンを受け取ったお店 ~ GoToトラベルの地域共通クーポンの消費税の経理処理について
を紹介します。
Go To トラベル事業が実施されています。
その地域共通クーポンの経理処理と消費税の取り扱いを考えてみます。
その前にまずGo To トラベル事業とは
■国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引します。
■くわえて、宿泊・日帰り旅行代金の15%相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与します(10月1日から開始)
■国の支援額(旅行代金割引+地域共通クーポン)は、1人1泊あたり2万円が上限(日帰り旅行は、1万円が上限)です。
■連泊制限や利用回数の制限はありません。
次のようなイメージです。
1人で1泊5万円の場合は次のような支援額になります
地域共通クーポンとは
- 地域共通クーポンは、旅行代金の15%(代金の1/2相当額×3割)です。
- 旅行先の都道府県+隣接都道府県で、旅行期間中に限って使用することができます。
次のようなイメージです。
(出所:観光庁HP)
地元の茶菓子などのお土産品を販売しているお店(クーポン取扱店舗)が地域共通クーポンを受け取った場合
たとえば
3,240円(税込み8%)の茶菓子を販売し、2,000円のクーポンと残額を現金を受け取ったときの経理処理は次のとおりです。
■販売時の経理処理
■クーポンの精算時の経理処理(振込手数料は事務局負担となっています)
クーポンはお釣りがでない仕組みになっています
たとえば
756円(税込み8%)の茶菓子を販売し、1,000円のクーポンをお店が受け取ったときの経理処理は次のとおりです。(販売価格756円を明示した領収書を渡しているケース)
■販売時の経理処理
この場合の雑収入の消費税区分は、課税対象外(不課税)です。
■クーポンの精算時の経理処理(振込手数料は事務局負担となっています)
<参考>
地域共通クーポンの精算について
・紙クーポンの場合
「取扱店舗は、事務局が配布する専用封筒(略)に、換金用伝票及び受け取った紙クーポンの本券部分(取扱店舗控は切り離して取扱店舗で保管)を同封し、指定の場所へ発送すること。
郵送費用は事務局が負担する。換金は、紙クーポンの額面に相当する金額を登録された口座に振り込むことにより行う。振込手数料は事務局が負担する。」
(出所:GoToトラベル事業地域共通クーポン 取扱要領9月8日時点)
・お釣りの取扱い
Q139
旅行者が 800 円の商品に対して、地域共通クーポン 1000 円分を使って支払った場合、地域共通クーポン取扱店舗は事務局からいくら精算されますか?
A 地域共通クーポンの額面のとおり1000 円支払われます。(取扱店舗はお釣りを払わないでください。)
(出所:GoToトラベル事業 Q&A 集9月18 日時点)
<関連記事>
→ 出張に使った場合のGoToトラベルの地域共通クーポンの消費税経理処理について
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
月曜日の「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」はお休みしました。
創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。
▶ 創業起業サポート
お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しています。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「知っておきたい法人税の基礎知識」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・日曜日は、テーマを決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。