井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.09.29.Tue | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続または遺贈により財産を取得した方が、相続財産を国や公益法人、認定NPO法人に贈与した場合の非課税特例 ~ 遺贈寄附[5]

 

今回は

 

 

相続や遺贈によって取得した財産を国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定NPO法人に寄附した場合は、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例があります。

 

 

を紹介します。

 

 

国、地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合の特例

 

を受けるには次のルールがあります。

すべての要件にあてはまることが必要です。

 

■財産の取得ルール

 

寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であることが必要です。 相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。

 

■寄附する時期の期限内ルール

 

相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附することが必要です。

 

■対象寄付先の公益ルール

 

寄附した先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人または認定NPO法人であることが必要です。

 

特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されています。また、寄附の時点で既に設立されている必要があります。

 

認定NPO法人への寄附は、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであることが必要です。

 

 

特例が適用されない場合があります

 

次の場合はこれらの特例は適用できません。

 

■公益の事業に使っていない場合

 

寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人、認定NPO法人に該当しなくなった場合や特定の公益法人または認定NPO法人がその財産を、公益を目的とする事業の用または特定非営利活動に係る事業の用に使っていない場合。

 

■恣意的な寄附である場合

 

寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税または贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合

たとえば、財産を寄附した人または寄附した人の親族などが、寄附を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合が、これに該当することになります。

 

 

特例の適用手続は次のとおりになります

 

相続税の申告書に寄附または支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要になります

相続税の申告書の第14表が寄附財産の明細書(特定の公益法人などに寄附した相続財産の明細)になっています。

 

 

今日は介護事業の記事をお休みしました。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

関連記事

 

[1]  遺産をNPO法人などに寄付することを遺言に遺す「遺贈寄付」と相続税非課税の特例について

[2] 認定・特例認定NPO法人への現物寄附の非課税特例の拡充について(2020年4月1日から)

[3] 認定NPO法人に対する現物寄附についての承認特例について(基金設置ルール)

[4] 認定NPO法人に対する現物寄附の非課税特例拡充について(特定買換資産の特例)

 

 

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