井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.09.27.Sun | 税金(相続・贈与・譲渡)

認定NPO法人に対する現物寄附の非課税特例拡充について(特定買換資産の特例)~ 遺贈寄付

 

今回は

 

すでに一般特例の非課税承認を受けているNPO法人も、認定NPO法人に該当する場合は、他の資産への買換えが柔軟になる特例(特定買換資産の特例)の対象となります

 

を紹介します。

 

 

認定・特例認定NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を遺贈寄附した場合

 

認定NPO法人または特例認定NPO法人(以下「認定NPO法人」といいます。)に対する現物寄附について、一定の要件を満たす場合には承認申請書の提出があった日から1か月または3か月以内に承認する特例の対象となりました。

 

 

 

くわえて

すでに一般特例の非課税承認を受けているNPO法人も、認定NPO法人に該当する場合は、他の資産への買換えが柔軟になる特例(特定買換資産の特例)の対象となりました。

 

つまり、一般特例の非課税承認を受けた寄附財産を、一定の基金に組み入れる場合は、基金内で寄附財産の柔軟な買換えが可能となります。

 

特定買換資産の特例とは、次の図の黄色の部分です。

 

 

 

 

特定買換資産の特例の適用にあたっては次の要件(ルール)に当てはまることが必要です

 

 

 

所管庁の証明が必要です

 

特例を受けるためには、認定NPO法人が告示に定める要件を満たした基金を設置したうえで、所轄庁が要件の確認をしたことの証明を受ける必要があります。

 

 

さらに次の要件があります。

 

 

①認定NPO法人の該当ルール

 

基金に組み入れる方法についての証明を受ける時までに認定NPO法人に該当していることが必要です。

 

 

②基金設置ルール(一定の基金に組み入れる方法により管理)

 

寄附を受けた法人において一定の基金に組み入れる方法により管理されている寄附財産を譲渡することが必要です。

 

 

③買換・管理ルール

 

②の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって買換資産を取得し、これを②の一定の基金に組み入れる方法により管理することが必要です。

 

 

④届出ルール

 

認定NPO法人が、②の譲渡の日の前日までに、寄附財産の譲渡予定日などの一定の事項を記載した届出書および譲渡財産が一定の基金に組み入れる方法で管理されたことを確認できる書類の写しを所轄税務署に提出すること必要です。

 

この届出書が、②の譲渡の日の前日までに所轄税務署に提出されない場合、非課税承認が取り消される場合がありますので注意です。

 

 

「一定の基金に組み入れる方法」(基金制度)というところがポイントです

 

 

認定NPO法人と基金制度は次のようなイメージです。

 

 

 

 

 

(出所:内閣府HP 「現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充」)

 

 

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