家賃支援給付金の2020年新規開業特例(2020年1月~3月の間に開業した方)の申請ポイント ~ 新型コロナウイルス[43]
今回は
2020年新規開業特例(2020年1月~3月の間に開業した方)の申請ポイント
を紹介します。
8/28に新しく給付対象となる方(個人事業主)の申請要領が公表されています。
追加されたのは「2020年新規開業特例」です。
追加された対象の方は、次のAまたはBに該当する方です。
A:2020年1月1日から2020年3月31日の間に開業した方
B:2019年中(2019年1月1日から2019年12月31日までの間)に新規開業したものの、2019 年の売上が存在しない(0円である)方
家賃支援給付金とは
5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするとともに、地代・家賃の負担を軽減するため、テナント事業者に支給するというものです。
給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。
支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります
① 中小企業(資本金10億円未満)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
② 5月~12月の売上高について
■ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または
■ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
2020年新規開業の方の申請ポイントは
開業日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を使用します
2020年1月1日から2020年3月31日の間に新規開業した方は、2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ2019年の月・期間の売上が確認できません。
売上の減少率を把握できないため、開業日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいます。
具体的には
たとえば、2020年に開業、6月の売上を申請にもちいる場合
50%以上減少しているかどうかの判定は次のとおりです。
ⅰ 2020年(開業日から3月までの月平均)(50+70)万円÷2月=60万円
ⅱ 2020年6月:20万円
ⅲ 60万円×50% = 30万円 > 20万円 ▲50%以上減少 ∴ 適用可
売上情報に関して必要な書類はつぎのとおりです
①家賃支援給付金に係る収入等申立書
②次の開業日などを示す書類のうち、いずれか一つが必要です
■個人事業の開業・廃業等届出書
■事業開始等申告書などの地方公共団体への届出書
■開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
※ 家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)に、2020年の事業による売上(収入)金額を記入するため、別途2020年の売上台帳などを添付する必要はありません。
※ ただし、別途賃貸借契約に関する書類は必要です。
この特例を利用する場合は
次のとおり収入等申立書の収入については税理士の確認が必要となっています
<参考>
家賃支援給付金給付規程(個人事業者等向け)別表第1
「様式4-2(収入等申立書(個人事業者等向け)を提出する必要があります(2020年の開業日の属する月から対象月又は対象期間に含まれる最後の月までの事業収入について、税理士の確認を受けたものに限る。ただし、当該事業収入について、税理士の確認を受けた持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者向け)(持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)」様式3をいう。以下同じ。)を加えて提出する場合においては、この限りでない。)」
(出所:経済産業省「家賃支援給付金申請要領」)
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