介護報酬改定の論点「地域包括ケアシステムの推進」についてのこれまでの主な意見 ~ 2021年度介護報酬改定に向けて[6]
社会保障審議会・介護給付費分科会で、2021年度の介護報酬改定の議論が進んでいます。
今回は
介護報酬改定の論点「地域包括ケアシステムの推進」についてのこれまでの主な意見
をご紹介します。
介護報酬改定に向けた今後のスケジュールは次のとおりです。
①分科会で2020年夏まで総論的な議論を行います。
②分科会で2020年秋以降に具体的な議論を行います。
③年末の予算編成過程で改定率が決まります。
④改定率を踏まえて2021年1月頃に答申を行います。
第176回(20/03/16)以降の介護給付費分科会で出された意見を、事務局が取りまとめています。
次の4つのテーマで取りまとめています。
この資料から分科会でのこれからの議論の方向性を考えることができます。
4つのテーマは次のとおりです
①地域包括ケアシステムの推進
②自立支援・重度化防止の推進
③介護人材の確保・介護現場の革新
④制度の安定性・持続可能性の確保
今回は、このうち①の「地域包括ケアシステムの推進」についてのおもな意見をご紹介します。
域包括ケアシステムの推進にあたっての基本的な考え方とは
■尊厳の保持と自立支援という介護保険の原点に立ち、利用者視点の議論が必要です。加算についても、加算算定を目的とするのでなく、本人の自立や尊厳の保持にどのように繋がっているかという視点で検討が必要です。
■制度設計の視点から、基本報酬部分ではどのようなサービス提供を行っているのか、各種加算については効果検証によるきめ細かい施策の対応が必要です。
■生産年齢人口が減少する中で、財政面、人材面の両面を担保して、制度の安定性・持続可能性を確保することが地域包括ケアシステムを推進する上でも極めて重要です。
議論するに当たっては、評価すべき点と適正化すべき点の両方を見ながらメリハリのある対応を行うことが重要です。
「地域包括ケアシステムの推進」では、具体的に次の5つがポイントになります
①サービスの整備
②尊厳の保持
③サービス等における対応
④認知症への対応
⑤専門職の関与
サービスの整備についての意見は次のとおりです
■介護サービスの整備を進めるにあたっては、2025年や2040年以降の介護需要も見据えつつ、地域医療構想による医療提供体制の改革と一体的な議論が必要です。
■条件不利地域などに住む高齢者が置き去りにならないよう、いかなる地域においても、人材確保を含め、必要なサービスを継続的に受けることのできる施策展開が必要です。今回の改定でもしっかり議論すべきです。
■在宅サービスについて、訪問、通所、ショートステイの3本柱をバランスよく、組み合わせて活用することが重要です。施設サービスと在宅サービスは密接かつ不可分な関係であり、適時適切に活用する視点を高めていくことが必要です。
■限られた人材や財源の中で、十分な介護サービスを提供するためには、特に地方等で分散しているサービスを集約し、利用者のニーズを十分に踏まえた上で重点的な体制整備を行うなど、具体的な検討が必要な段階に入ってきています。
尊厳の保持についての意見は次のとおりです
人生の最後まで、どう尊厳が保持され、本人の意思がいかに尊重されるかということが非常に重要です。人生の最終段階における意思決定を行う上で、4つの倫理原則に基づく意思決定支援の在り方を重視していくことが必要です。現場で実行可能で、本人の意思を尊重できるよう、具体的かつ丁寧なガイドラインが必要です。
サービス等における対応(各サービスにおける考え方)についての意見は次のとおりです
■在宅での生活を継続するためには、在宅医療の提供が不可欠であり、継続的な訪問診療、訪問看護に加え、訪問介護を必要に応じて導入するとともに、生活機能の維持・向上を図るリハビリテーションを進めていくことが重要です。
■在宅限界を高めるためにはリハビリが重要であり、老健施設がリハビリの機能を高め、在宅限界を高める役割を担うことが重要です。また、認知症へのリハビリの実施や、認知症の家族の方のレスパイト的な対応も進めていくことが必要です。
■中重度の医療ニーズや看取り期への対応や認知症の方への支援等における、訪問看護、看多機の重要性は高いです。看取りへの対応は看多機の強みであり、人材確保や土地等の確保に制約がある地域でも展開しやすいよう、人員基準やサテライトの設置基準等の見直しが必要です。
■高齢者の状態変化にきめ細かく対応するためには、地域密着型サービスのような複合型で、かつ包括報酬で支払われるサービスの拡大について議論すべきです。
■高齢者向け住まいは、多くの要介護者が利用しており、地域との交流を活発にするとともに、地域に開かれた住まいとして地域の中で透明性の高い運営が推奨されます。また、ニーズに応じたターミナルケアや看取りの増加も想定されるため、例えば、特定施設入居者生活介護において、介護保険の訪問看護や訪問リハビリテーションの提供ができるよう見直し、人生の最終段階を支えていく体制を強化すべきです。
認知症への対応についての意見は次のとおりです
■認知症の方が増えている中で、横断的な事項として「認知症」を検討すべきです。
■住民の認知症への理解は不可欠であり、たとえば介護事業所等における住民主体や住民を巻き込んだ取組を積極的に促すことも考えられます。
■認知症の対応力向上研修について、内容の充実を図るとともに、研修対象者について歯科診療所のスタッフにも広げるべきです。
■認知症ケアとして、ご本人へのケアに加え、認知症の方同士の出会いや、家族同士の出会い、家族への支援を組み合わせた形での支援が世界的にも効果があると言われています。そうした支援について検討の余地があります。
専門職の関与について(専門職に対する考え方)についての意見は次のとおりです
■認知症ケアの充実や看取りに関し、専門性の高い看護職が取り組む事ができる報酬体系の整備が必要です。
■施設や在宅における療養生活の限界点を高めるための機能強化が必要であり、そのための多職種連携が重要です。例えば組織を超えての専門職活用の仕組みの促進や、ICTを活用した多職種連携の促進が必要です。
■通所介護等も含め口腔状態のスクリーニングと情報共有の仕組みづくりを進めていくことが必要です。
■受診の際に介護支援専門員が同伴し、かかりつけ医とその場で情報のやりとりをすることについて、医療介護連携の一つの形ということで、評価を検討すべきです。
(出所:社会保障審議会介護給付費分科会資料 20/07/08)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気でお過ごしください。
2021年度介護報酬改定に向けて
[1] 改定のスケジュールと改定の論点となる「地域包括ケアシステムの推進」
[2] 改定の論点「自立支援・重度化防止の推進」
[4] 「介護現場の革新」とはなにか
[5] 2021年度介護報酬改定の論点「制度の安定性・持続可能性の確保」
2040年問題
① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加
② 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です
③ 「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点
④ 2040年に向けて介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸」とは
⑤ 介護事業を考えるときの視点「医療・福祉サービスの改革」とは
⑥ 介護事業を考えるときの視点「健康寿命の延伸プラン」の内容とは
⑦ 生産性の向上を図るための「医療・福祉サービスの改革」の内容とは
⑧ 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」マンパワーシミュレーション
⑨ 介護ロボット開発等加速化事業と税制優遇措置(税額控除と固定資産税の特例)
⑩ 介護ロボットの導入による業務負担軽減と経営力向上計画の作成
⑪ 「管理者要件」主任ケアマネジャー以外も継続可能です。経過措置を6年間延長
⑬ 2021年度「介護保険制度改正の全体像」(介護保険制度の見直し関する意見)
⑭ 「一般介護予防事業の推進」~介護保険制度の見直し関する意見
⑮ 総合事業の効果的な推進 ~ 介護保険制度の見直し関する意見(介護保険部会)
⑰ 保険者(市町村)機能の強化を図るためのPDCAプロセスの推進
⑱ 保険者(市町村)機能の強化【調整交付金】【データ利活用の推進】
㉑ これからの介護保険事業計画における「認知症施策の総合的な推進」
㉒ 「介護人材の確保と介護現場の革新」~介護保険制度の見直し関する意見
㉓ 被保険者範囲と受給者範囲の見直しの視点【介護保険制度の見直し関する意見】
㉔ 今後の補足給付の在り方についての検討【介護保険制度の見直し関する意見】
㉖ ケアマネジメント(居宅介護支援)の10割給付(自己負担はゼロ)の見直し
㉗ 軽度者(要介護1・2)への生活援助サービスに関する給付の在り方について
㉘ 費用負担が重いときの高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えると払い戻しされます)について
㉙ 利用者負担割合を「3割」または「2割」とする所得等基準について
㉜ 住所地特例の対象施設と同一市町村にある認知症高齢者グループホームを住所地特例の対象とすることについて
高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。
火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
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ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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・水曜日は「消費税」
・木曜日は「知っておきたい法人税の基礎知識」
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