持続化給付金「2020年に創業した個人事業者」が開業届を提出していない場合の考え方 ~ 新型コロナウイルス[37]
6/26に申請要領が変更され、公表されています。
変更後の申請要領では「2020年1月~3月の間に創業した事業者」を新たに対象としています。
今回は
2020年に創業した個人事業者が、開業届を提出していない場合の考え方
を紹介します。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える給付金です。
給付額は、最大で個人事業者は100万円、法人200万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限とします)。
給付額や手続きはこちら
→ [32] 持続化給付金の申請要領「2020年に創業した個人事業者」申請のポイント
持続化給付金についてお問い合わせを受けます。
その中でよくあるのは、開業届を提出していない場合どうしたらよいか?というご相談です。どういうことかといいますと。
申請にあたって必要な証拠書類は次のとおりです
① 持続化給付金に係る収入等申立書
② 通帳の写し
③ 本人確認書類
④ 個人事業の開業・廃業等届出書
ア 開業日は2020年1月1日から3月31日までです。
イ 提出日は2020年5月1日以前です。
ウ 税務署受付印が押印されている必要があります。
または事業開始等申告書(※要件は個人事業の開業・廃業等届出書に同じ)でも問題ありません。
④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類(④の書類がない場合)
※④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
開業届を提出していない場合どうしたらよいか?(④の書類がない場合)
開業届は④のイのように2020年5月1日以前に提出していれば、エビデンスとして問題はありません。
しかし、開業届がない場合は、その代わりに「④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」の提出が必要になります。
「④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類)」とは、どういう書類か?という疑問です。
この質問に対して事務局のFAQでは次のとおり回答しています
Q23
持続化給付金申請要領「個人事業者向け」の「B-1新規開業特例」における証拠書類等の④’は具体的にはどのような書類が対象となるのか。
A23
「申請要領に記載のとおり、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日が記載されていることが必要です。また、④の代替書類としての位置づけであるため、開業日は2019年12月31日以前、提出日は2020年4月1日以前である必要がございます。
例えば、上記の情報、条件を満たした営業許可証など公的機関が発行した書類が該当することを想定しておりますが、具体については、上記の趣旨を勘案し、申請いただいた書類を個別に確認させていただきます。なお、申請に当たっては、④’の書類に記載された開業日は、申請した開業日と一致するものとしてください。」
※ 回答は2019年開業のB-1の例となっていますが、2020年開業の特例Cについても該当すると考えています。(開業日などの日付を除く)
開業届の代替となる④´の書類についての事務局の回答内容で、注意すべき点は次の3点です。
書類には開業日など5項目の記載が必要です
開業届の代替となる④´の書類には「開業日」、「所在地」、「代表者」、「業種」、「書類提出日」の記載が必要となっています。
公的機関が発行した書類がベストです
公的機関が発行した書類を想定としています。たとえば、飲食店営業のための保健所の許可、古物商営業のための警察署の許可などの書類です。
そうでない場合は、個別に事務局に照会する必要があります
回答では「上記の趣旨を勘案し、申請いただいた書類を個別に確認させていただきます。」となっています。
したがって、開業届の代替となる④´の書類の適否について、事務局に個別に照会する必要があります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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向暑の1日を元気にお過ごしください。
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