家賃支援給付金の申請「新規開業特例2020年・2019年に新規開業した個人事業者の場合」~ 新型コロナウイルス[36]
家賃支援給付金の「申請要領」が7/7に経産省のHPで公表されています。
今回は
家賃支援給付金の申請「新規開業特例2020年・2019年に新規開業した個人事業者の場合」
を紹介します。
家賃給付金とは
売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給するというものです。
支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります
① 小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、中小企業
② 5月~12月の売上高について、
・ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること
2020年に開業した事業者の方も対象なる予定です。次のとおりです
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者や、2020 年1月~2020 年 3月の間に開業した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、 その申請要領は、準備が整い次第、公表いたします。」
(出所:個人申請要領15頁)
2019年に開業した個人は次のように対象になります
①青色申告書を提出した個人
売上が減った月(または連続する3か月の最初の月)に対応する2019年の同じ月から、 2019年12月31日までの間に開業した青色申告決算書を提出した方
(月次の売上がわかる方)
②白色申告書を提出した個人
月次の売上がわからない方で2019年1月~12 月に開業した方
このうち2020年新規開業特例とは次のような方をいいます。対象となります
①青色申告書を提出した個人
2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間の最初の月に対応する 2019 年の同じ月から、2019 年 12 月 31 日までの間に開業した方については、2020 年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ 2019 年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握できないため、2019 年の開業日から 2019年12 月31日までの間の平均売上を、申請にもちいることができます。
次のようなイメージです。
50%以上減少しているかどうかの判定は次のとおりです。
ⅰ 2019年の月平均:180万円÷3月=60万円
ⅱ 2020年6月:20万円
ⅲ 60万円×50% = 30万円 > 20万円 ∴該当
②白色申告書を提出した個人
月次の売上がわからない方で、2019年1月1日から 2019年12 月31日までの間に開業された方についても、2019年の開業日から2019年12月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることができます。
(出所:7/7公表「家賃支援給付金申請要領」)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
向暑の1日を元気にお過ごしください。
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