文化芸術活動の継続支援事業の募集が始まっています。音楽スタジオは補助対象者になりますか? ~ 新型コロナウイルス[35]
文化芸術活動の継続支援事業の募集が始まっています。
募集案内も出ています。
今回は
文化芸術活動の継続支援事業の募集が始まっています。音楽スタジオは補助対象者になりますか?
を紹介します。
文化芸術活動の継続支援事業とは(ざっくりと)
新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係者を対象とした補助事業です。
■補助率:2/3または3/4 補助上限額:100万円です
国内で活動する文化芸術関係者が、活動の再開・継続に向けた積極的な取組に要する費用の2/3または3/4を補助します。
■定額補助があります(補助率:定額補助上限額:50万円)
さらに、その取組と併せて、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合には、その取組に要する費用を補助します。
第1次募集がはじまります。令和2年7月10日~ 令和2年7月31日
補助の対象となる者は次のとおりです
過去3年間で複数回の文化芸術活動を行う、次の個人または文化芸術団体を対象としています 。
補助対象になる個人とは次のとおりです
フリーランスを含む個人事業者
不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展示などを行う者および公演・展示などの制作に携わっている者(常時雇用による収入のみを得ている者を除きます)
たとえば、実演家、技術スタッフなどです。
補助対象となる文化芸術団体とは次のとおりです
次のAまたはBどちらかに該当して、常時使用する常勤の従業員の数がおおむね20人以下である団体です。
A:法人格を有する団体:たとえば一般社団法人や株式会社など
B:法人格を有しないが令和2年6 月1日現在、団体設立後1年以上の文化芸術活動実績があり、一定の定款または規約がある団体
施設の設置・管理を行う者については?(たとえば街の音楽スタジオやライブハウスなど)
施設の設置・管理を行う者については、文化施設の感染症防止対策事業の対象以外は、この事業の対象となります。(つまり、街の音楽スタジオやライブハウスは対象になります。)
しかし、次のルールの適用があります。
音楽スタジオなどは、先に小規模事業者持続化補助金を申請する必要があります
根拠は次のとおりです
「また、例えばライブハウス、ミニシアター等について、小規模事業者持続化補助金の対象となりうる者が運営している場合には、まずは商工会・商工会議所の窓口に相談し、支援が受けられないことが明らかになった場合に、本事業への申請が可能になります。(両事業への重複申請はできません。)」
さらに次のルールを満たす必要があります
「なお、上記の会社等については、単に施設の設置・管理を行うだけでなく、文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的とすることが、定款等及び活動実績により明らかな団体であることが必要です。」
この「文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的」ということが、具体的に何を意味しているのかよく分かりません。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
向暑の1日を元気にお過ごしください。
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