持続化給付金の申請要領「2020年に創業した個人事業者」申請のポイント ~ 新型コロナウイルス[32]
6/26に申請要領が変更され、公表されています。
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者向け」です。
変更後の申請要領では、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」を新たに対象としています。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える給付金です。
給付額は、最大で個人事業者は100万円、法人200万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限とします)。
2020年1月~3月の間に創業した事業者の給付額について
次のとおり計算します。
2020年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6 - 対象月※×6
※ 対象月とは、売上が▲50%以上の月
今回は
“2020年新規開業特例(給付対象者の特例)の申請のポイント”
を紹介します。
給付の対象となる個人事業主は次のとおりです(ざっくりと)
■2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があることです。
■2020年4月以降、コロナの影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月があることです。
給付額の算出例は次のとおりです
たとえば、2月に開業して、6月を対象月とした場合のケース
次のようなイメージです。
(出所:経済産業省HP)
① A:2月から3月までの事業収入
60+40 = 100万円
② M:開業月数
2か月(2月~3月)
③ B:対象月を6月として選択
20万円
④ 適用ルール
(A÷M) × 50% = 25万円 ≧ 20万円
50%以上減少しているため給付対象となります。
⑤給付額の計算
A ÷ M × 6 - B × 6
100万円 ÷ 2 × 6-20万円 × 6 = 180万円 > 100万円(上限額)
∴ 持続化給付金 100万円
申請にあたって、必要な証拠書類は次のとおりです
① 持続化給付金に係る収入等申立書
② 通帳の写し
③ 本人確認書類
④ 個人事業の開業・廃業等届出書
※ 開業日は2020年1月1日から3月31日までです。
※ 提出日は2020年5月1日以前です。
※ 税務署受付印が押印されている必要があります。
または事業開始等申告書(※要件は個人事業の開業・廃業等届出書に同じ)でも問題ありません。
④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類(④の書類がない場合)
※ ④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
「持続化給付金に係る収入等申立書」により、対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要になります。
持続化給付金に係る収入等申立書のポイントは次のとおりです
■2020年1月から対象月までの事業収入(確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるもの)を記載します。
■開業した日の属する月から2020年新規開業対象月までの各月の事業による収入金額を一の位まで記載します。
■税理士による署名または記名押印が必要です。
よく相談を受けますので記事にしました。(7/12)
→ 持続化給付金「2020年に創業した個人事業者」が開業届を提出していない場合の考え方
2020年新規開業特例の中で
「2019年1月1日から12月31日までに開業した事業者の特例」があります
ひらたく言うと2019年に開業したが、開業年に売上ゼロだったケースです。
つまり
「2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合」です。
この場合も特例の適用を受けることができます。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
向暑の1日を元気にお過ごしください。
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