井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.05.16.Sat | こう考えています

持続化給付金申請「2020年に新規開業した方は対象となりません!」 ~ 新型コロナウイルス[18]

 

持続化給付金は、2019年(昨年)中に新規に開業した法人や個人事業主やフリーランスの方は対象になりますが、2020年(今年)に新規開業した方は、持続化給付金の対象になりません。

しかし、新規に開業した方からその適用の有無の問い合わせをいただきます。

 

持続化給付金とは

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

給付額は、個人事業者は100万円、法人200万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限)

 

今年(2020年)開業した方は対象になりません

 

2019年と2020年の開業日で、制度の適用の是非が相違するのは、公平でないように思います。しかし、急ごしらえの制度ですので、ルールとして分かりやすさと適用の簡便さを踏まえての、制度の建て付けだと考えています。

 

持続化給付金事務局では、次のように説明しています

 

「給付額は前年の売上高等に基づいて算出しますが、2020年1月以降に創業された方は、給付額の算定根拠を確認することが困難であること等を勘案し対象としていません。」

 

したがって、今年開業した方は次のような制度を活用することになります

 

■実質無利子・無担保で最大5年間元本据置きの融資(セーフティネット保証4号民間系・信用保証付融資など)

 

→  民間の金融機関の信用保証協会付き融資

 

日本政策金融公庫の融資「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」

 

→ 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

→  「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」

 

税、社会保険料、公共料金の延納による支払い猶予

 

たとえば、税金は個人と法人に関わらず、納付期限から6か月以内に申請書を提出すれば、原則1年間支払いが猶予されます。

新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予 

 

■家主に対する家賃の徴収猶予の検討

 

まだ、家賃の徴収猶予など支援策は決まっていません。令和2年度の第2次補正予算で措置されます。

 

持続化補助金<コロナ特別対応型>

 

販路開拓を補助する持続化補助金の特例措置を創設しています。

また、非対面販売を行うなど感染症対策を講じる場合に、上限額を通常の2倍にあたる100万円に引き上げています。

 

 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています

→ 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>注意したい3つのポイント

 

2020年1月以降に創業された方も給付金の対象にする方法が一番よい支援策だと思っています

 

2020年1月以降に創業された方が、給付金対象にならないのは「給付額の算定根拠を確認することが困難」という理由です。

そもそも対前年同月比50%減少を確認する前月分が存在しないので、比較しようがないということだと思います。

 

2020年1月から3月までに開業した事業者を対象者に限定して

これらの事業者の売上高は、すでにコロナの影響を受けている売上高であると理解して

次のように考えてはどうでしょうか。

 

たとえば、1月開業の個人事業主で1月から3月までの売上高が次のようなものであれば

 

 

持続化給付金の算出式(ただし2020年1月から3月までに開業した事業者の場合に限る)

 

S = A ÷ M × 12

S:給付額(上限100万円)

A:2020年の年間事業収入

M:2020年の開業後月数(設立した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす)

 

例でいえば

75万円÷3月×12月=300万円 > 100万円(上限)

 

∴ 持続化給付金 100万円

 

新たに対象拡大が発表されています(20/05/23)

 フリーランスに持続化給付金「給与所得・雑所得に対象拡大」、「2020年開業の中小企業や個人事業主へ対象拡大」

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

春の日の1日を朗らかにお過ごしください。

 

新型コロナウイルスの記事

[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予 

[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容

[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き

[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金

[6] 民間の金融機関の信用保証協会付き融資

[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」

[8]  持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」  

[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」 

[10] 持続化給付金の申請「青色申告の個人事業者の場合」

[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」

[12] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています

[13] 持続化給付金の申請要領「白色申告の個人事業者の場合」

[14]人事業者の持続化給付金申請の際に必要な証拠書類について(青色または白色)

[15] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>注意したい3つのポイント

[16] 持続化給付金「2019年に新規開業した個人事業者事業収入の注意したいポイント」

[17] 持続化給付金「新規開業した個人事業者が開業届を提出していない場合」

 

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