個人事業者の持続化給付金申請の際に必要な証拠書類について(青色または白色) ~ 新型コロナウイルス[14]
5/1に申請要領が公表されています。
「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け・個人事業者向け)です。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金です。
給付額は、個人事業者は100万円、法人200万円です(昨年1年間の売上からの減少分を上限とします)。
売上減少分の計算方法は次のとおりです
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
「持続化給付金申請要領」(個人事業者等向け)のうち、今回は
“個人事業者が持続化給付金の申請の際に必要な証拠書類について(青色または白色)”
を紹介します。
給付の対象となる個人事業者の要件は次のとおりです(ざっくりと)
①2019年以前から事業収入があること
②2020年1月以降、新型コロナにより前年同月比で収入50%以上減少した月※があること
※「対象月」といいます
申請する場合には、次のエビデンス(証拠書類)を提出する必要があります
青色申告者また白色申告者で提出するもの(次の図の①欄)が相違しますので、注意します。
(出所:持続化給付金申請要領HP)
青色・白色を問わず、提出した確定申告書に応じて、次のいずれかの要件をみたす必要があります
■確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印されていること。
■税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字されていること。
■e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること。
(注)上のルール(原則)で適用できない場合は、例外ルールがあります。
しかし、次のような「2019年分の確定申告書の控えを提出」できない場合は、各々代替の証拠書類で提出することができます
■2019年分の確定申告の義務がない場合または相当の事由により提出できない場合
→ 2019 年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出します。
■2019年分の確定申告を提出していない場合、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合または相当の事由により提出できない場合
→ 2018年分の確定申告書類等の控えまたは2018 年分の住民税の申告書類の控えを提出します。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
春の日の1日を元気にお過ごしください。
新型コロナウイルスの記事
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[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予
[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容
[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き
[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金)
[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」
[8] 持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」
[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」
[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」
[12] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています
[13] 持続化給付金の申請要領「白色申告の個人事業者の場合」
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