持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」 ~ 新型コロナウイルス[9]
4/27に速報版が公表されました。「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け・個人事業者向け)の速報版が公表されています。
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額は、法人は200万円、個人事業者は100万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限)
売上減少分の計算方法は次のとおりです
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け)のうち、特例として
“創業特例として2019年~12月までの間に設立した法人に対する特例”
がありますので、今回はそれを紹介します。
2019年中に法人を設立した場合、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。
持続化給付金の算出式は次のとおりです
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の設立後月数(設立した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす)
B:対象月の月間事業収入
必要な証拠書類は次のとおりです
① 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類
※ 事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出します
② 対象月の売上台帳など
③ 通帳の写し
④ 履歴事項全部証明書(設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)
算出例は次のとおりです
たとえば2019年9月に開業して対象月を4月とした場合
①2019年度の年間事業収入
60+50+50+40=200万円
②2019年度の開業月数
4か月
③2020年の対象月の事業収入
20万円
④算出式は次のとおりとなります
200万円÷4か月×12月-20万円×12月=360万円 > 200万円(上限額)
∴ 持続化給付金 200万円
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Never waste a good crisis!
春の日の1日を元気にお過ごしください。
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