井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.04.30.Thu | こう考えています

持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」 ~ 新型コロナウイルス[9]

 

4/27に速報版が公表されました。「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け・個人事業者向け)の速報版が公表されています。

 

持続化給付金とは

 

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額は、法人は200万円、個人事業者は100万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限)

 

売上減少分の計算方法は次のとおりです

 

前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け)のうち、特例として

 

 

創業特例として2019年~12月までの間に設立した法人に対する特例”

 

がありますので、今回はそれを紹介します。

 

2019年中に法人を設立した場合、対象月の月間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。

 

持続化給付金の算出式は次のとおりです

 

S = A ÷ M × 12 - B × 12

 

S:給付額(上限200万円)

A:2019年の年間事業収入

M:2019年の設立後月数(設立した月は、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす)

B:対象月の月間事業収入

 

必要な証拠書類は次のとおりです

 

① 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類

※ 事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出します

②  対象月の売上台帳など

③  通帳の写し

④  履歴事項全部証明書(設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)

 

算出例は次のとおりです

 

たとえば2019年9月に開業して対象月を4月とした場合

 

①2019年度の年間事業収入

60+50+50+40=200万円

②2019年度の開業月数

4か月

③2020年の対象月の事業収入

20万円

④算出式は次のとおりとなります

200万円÷4か月×12月-20万円×12月=360万円 > 200万円(上限額)

 

∴ 持続化給付金 200万円

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

春の日の1日を元気にお過ごしください。

 

新型コロナウイルスの記事

[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予 

[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容

[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き

[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金

[6] 民間の金融機関の信用保証協会付き融資

[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」

[8]  持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」  

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日~日曜日はテーマを決めずに書いています

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ