井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.04.17.Fri | こう考えています

【事業者向け給付金】 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金) ~ 新型コロナウイルス[5]

 

新型コロナで経営悪化している中小企業や事業主への給付金が支給されます。

借入ではなく給付ですから、返済する必要はありません。

現在分かっている内容は次のとおりです。

 

最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金)”

を紹介します。

 

支給の対象者となるのは

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している法人または個人事業者です。

具体的には

■法人(資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業、中小企業など)

■小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

給付額は

 

■法人は最大200万円

■個人事業者は最大100万円

ただし、前年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 

売上減少分の計算方法は次のとおりです

 

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

※上の算式を基本としますが、前年に創業した方などに合った対応も検討されています。

 

前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?

 

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択します。

 

いつから申請・給付は始まりますか?

 

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。

申請者の銀行口座に振り込まれます。

 

申請にあたって用意するものは次のとおりです

 

銀行の通帳(口座番号など)や住所

■法人の場合

①法人番号

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿など

 

個人事業主の場合

①本人確認書類

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿など

 

※ ③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。

※ 変更・追加の可能性があります。

 

申請方法は次のとおりです

 

Web上での申請を基本とします。

必要に応じて、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。

 

持続化給付金の申請に必要な事項の詳細は、4月最終週を目途に確定・公表される予定です。

 

新型コロナで影響を受ける事業者には次のようなパンフレットが用意されています(全部で68ページ)

 

 

また、LINE公式アカウントで「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」が始まっています。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

春の日の1日を元気にお過ごしください。

 

新型コロナウイルス

[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予 

[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容

[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は」

・日曜日はテーマを決めずに書いています

 

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