高額資産(1,000万円以上)を購入した場合、簡易課税が適用できないケース ~ 消費税㊲
高額資産を購入したときに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しても適用されないケースがあります。
つまり
消費税の課税事業者が「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して、その後、同じ課税期間において「高額特定資産」を購入したときは、簡易課税制度は適用できません
高額特定資産とは
課税仕入れの金額(税抜き)が1,000万円以上の資産をいいます
消費税課税事業者が、事業者免税点制度または簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産を取得した場合には、その取得の日の属する「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は簡易課税制度選択届出書を提出することができません。
つまり、高額特定資産の取得の日の属する課税期間の初日から取得の日までの間に簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、その届出書の提出はなかったものとみなされます。
次のようなイメージです
平成28年4月から適用されている簡易課税制度を使った節税封じの対応の改正です
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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冬の1日を元気にお過ごしください。
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消費税
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