井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.02.15.Sat | 税金(個人)

確定申告で選択した「上場株式等の譲渡所得等」の課税方式は変更することはできません ~ 確定申告で間違いやすい項目⑲

 

上場株式等の配当所得等は、①申告不要制度,②総合課税,③申告分離課税を自由に選択できます

 

次のとおりです。

 

(出所:令和元年10月国税庁リーフレット)

 

 

たとえば、特定口座のうち、所得税などの源泉徴収がされる源泉徴収口座は、確定申告手続き不要(いわゆる申告不要制度)を選択することができます。

源泉徴収のみで終了しますので、簡単です。

 

しかし

たとえば、サラリーマンの方で、当初の確定申告で源泉徴収選択口座の所得を申告せず、医療費控除を受けるために申告をして

後日、源泉徴収選択口座の所得を申告した方が、有利だと分かっても、課税方法は変更することができません。

 

更正の請求はできません。

 

つまり

確定申告において申告しなかった源泉徴収選択口座は申告不要制度を選択したことになります

 

その後、更正の請求により、その口座における所得または損失の金額を譲渡所得等の金額の計算上、算入することはできません。

 

<参考>

租税特別措置法関係通達

37の11の5-4  源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果

「泉徴収選択口座において生じた所得または損失を上場株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、または修正申告書を提出する場合においても、その所得または金額を当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上除外することはできないことに留意する。」

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

 

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き

③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)

 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

 プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?

 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算

⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告

 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間

 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」

 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは

 所得税確定申告で決算整理の際に間違いやすいベスト10

⑫ 簡易課税の消費税申告書作成の際に、間違いやすい事項

 副業で稼いだ結果、確定申告をしなかった場合(無申告)の加算税などのペナルティ

 個人事業主が事業を廃止した場合、消費税で注意が必要な3つのポイント

 「居住用財産譲渡の3,000万円控除」と「住宅ローン控除」の重複適用について

 前年の「住宅ローン控除」の適用をやめて、本年に「居住用財産譲渡の3,000万円控除」を適用することができます

 売却した上場株式の取得価額がわからない場合の「取得価額」の算定のしかた

⑱ 株式を売却したときの、総収入金額の収入すべき時期について

 

 

災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み

雑損控除

①  災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み 

② 損失額と控除額の計算

 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します

 雑損控除の対象となる災害を受けた資産の範囲とは

 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)

⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります

 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は

 「家財の搬出費用」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか

 損害を受けたことにより支払い受ける保険金や損害賠償金は、損失から差し引きます

 災害年の翌年に災害関連支出をした場合には、「雑損失の金額の計算書(2年目以降)」を使用します

 

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください。

税金(個人)

 

土曜日の「「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」はお休みしました。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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