前年の「住宅ローン控除」の適用をやめて、本年に「居住用財産譲渡の3,000万円控除」を適用することができます ~ 確定申告で間違いやすい項目⑯
前年に、住宅ローン控除の適用を受けて、本年に居住用財産譲渡の3,000万円控除の特例の適用を受けることはできません。
しかし
住宅ローン控除の特例の適用を受けない旨の修正申告書を提出すれば、本年に居住用財産譲渡の3,000万円控除を受けることができます
たとえば
■平成30年
平成30年にマイホームを購入して居住しました。
平成 30 年分の確定申告において、新居について住宅ローン控除の特例を適用して確定申告をしました。
■令和元年
以前に住んでいたマイホームを令和元年中に譲渡しました。
しかし、平成30年分の確定申告において住宅ローン控除の特例を受けているため、旧マイホーム譲渡について居住用財産譲渡の3,000万円控除の特例は使えません。
特例の重複適用はできないからです。
原則として、住宅ローン控除の特例は、その居住の用に供した日の属する年の翌年または翌々年中に住宅ローン控除の対象の家屋等以外の資産の譲渡をした場合においては、その譲渡については、居住用財産譲渡の3,000万円控除の特例の適用を受けるときは、適用できません。
しかし、次の方法によれば、本年に譲渡特例を受けることができます
令和元年分の所得税の確定申告期限までに、平成30年分の所得税について住宅ローン控除の特例を適用しない旨の修正申告書を提出して、かつ、修正申告書の提出により納付すべき税額を納付すれば、令和元年分については居住用財産譲渡の3,000万円控除を受けることができます。
<参考>
租税特別措置法第41条の3
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等
「第41条第21項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が、当該譲渡をした日の属する年の前年分または前々年分の所得税につき同条第1項又は前条第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分または前々年分の所得税についての修正申告書(略)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。」
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確定申告で間違いやすい項目
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