災害年の翌年に災害関連支出をした場合には、「雑損失の金額の計算書(2年目以降)」を使用します ~ 雑損控除⑩
災害により住宅や家財などに被害を受け、その年の翌年以後に災害関連支出(前年以前に雑損控除の対象としたものを除きます。)の支出をした場合、雑損失の金額を計算します。
平成30年大阪府北部地震の影響により
令和元年中に「災害に関連するやむを得ない支出」(災害関連支出)をした場合には、令和元年所得税の確定申告において、雑損控除の適用を受けられる場合があります
雑損控除の対象(災害関連支出)となる原状回復費の範囲
災害により住宅が損壊した場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに、その住宅等を被災直前の状態に戻すために支出した費用(原状回復費)のうち、その住宅等の損失の金額に相当する部分を除いた費用(次のイメージ図の⑥に相当する費用のことをいいます。)が発生した場合には、その支出した日の属する年分の損失の金額となります。
図の中の、平成28年は平成30年、平成29年は令和元年と読み替えてください
(出所:平成30年11月「住宅等に原状回復のための支出をした方へ」)
支出した金額が原状回復のための費用かどうか?判断が困難な場合
住宅等の構造や材質を変更するなど、住宅等の使用可能期間や価値を高める支出は原状回復費には該当しません。
ただし、支出した費用が住宅等の原状回復のための部分とそれ以外の部分とに区分することが困難な場合には、その支出した費用の30%を原状回復費とすることができます。
実際には、次の「雑損失の金額の計算書(2年目以降用)」を使用して、2年目に控除対象となる損害の有無と金額を試算します。
計算書中の「4雑損失の金額(雑損控除額)の計算」の「⑭欄 差引損失額」に損失額を記載します。
㉑欄が令和元年の雑損控除額となります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
雑損控除
① 災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
③ 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します
⑤ 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)
⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります
⑦ 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は?
⑧ 「家財の搬出費用」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか?
⑨ 損害を受けたことにより支払い受ける保険金や損害賠償金は、損失から差し引きます
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
⑧ 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間
⑨ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
⑩ 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは
⑬ 副業で稼いだ結果、確定申告をしなかった場合(無申告)の加算税などのペナルティ
水曜日の「消費税」はお休みしました。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
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