井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.02.01.Sat | 税金(個人)

副業で稼いだ結果、確定申告をしなかった場合(無申告)は加算税などのペナルティが発生します ~確定申告で間違いやすい項目⑬

 

サラリーマンでアフィリエイト収入やフリーで業務を受託など副業・兼業している場合に

 

サラリーマンが給与以外の収入を得ていて確定申告しなかった場合

 

どのようなペナルティを受けてしまうか?

紹介します。

 

サラリーマンにとって確定申告が必要な場合とは

 

会社で年末調整を受けたサラリーマンが、次の場合にあてはまるときは、確定申告が必要になります。

 

①1か所から給与の支払いを受けていて、給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円超だった場合

②2か所以上から給与の支払いを受けていて、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円超の場合

③給与の年間の収入2,000万円超だった場合

 

一番多いケースは上記①のケースです

 

つまり、会社に勤務しており、ほかにアフィリエイト収入など副業の所得が20万円以上のケースです。

アフィリエイト収入などの所得は、「給与所得」ではなく、「雜所得」または「事業所得」になります。

 

雜所得や事業所得は、収入から必要経費を差し引いた利益が20万円超だと申告が必要になります。20万円という基準は、収入金額ではありません。所得(利益)が20万円超という基準です。

 

こうした所得が無申告だった場合、次のようなペナルティが発生します。

 

①延滞税を支払う必要が出てきます

 

納期限の翌日から2か月経過日までの納付で年2.6%,2か月経過日翌日以後の納付で年8.9%(いずれも2019年中の場合)。

 

②無申告加算税を支払う必要が出てきます

 

納付すべき税額に対して,50万円まで15%,50万円超の部分に20%が課せられます。

ただし,税務調査の通知より前に自主的に期限後申告した場合は5%に軽減されます。

 

③重加算税を支払う必要がでてきます

 

無申告が悪質だった場合、つまり納税者が事実の隠蔽・仮装をして,過少申告または無申告だった場合,本来課せられる税額の35~40%の重加算税を支払う必要が出てきます。

 

申告はしていたが計算誤りなどで納付額が本来よりも少なかったケースは

修正申告を行います。その際に過少申告加算税が課せられます。新たに納める税額の10%相当額を支払うことになります。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き

③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)

 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

 プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?

 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算

⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告

 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間

 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」

 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは

 所得税確定申告で決算整理の際に間違いやすいベスト10

⑫ 簡易課税の消費税申告書作成の際に、間違いやすい事項

 

災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み

雑損控除

①  災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み 

② 損失額と控除額の計算

 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します

 雑損控除の対象となる災害を受けた資産の範囲とは

 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)

⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります

 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は

 「家財の搬出費用」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか

⑨ 損害を受けたことにより支払い受ける保険金や損害賠償金は、損失から差し引きます

 

 

土曜日の「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」はお休みしました。

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください

税金(個人)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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