災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み ~ 「雑損控除」③ 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します
地震や台風により災害を受けたとき、所得税の確定申告において、所得税の負担が軽減される仕組みがあります。「雑損控除」という所得控除です。
今回は、「雑損控除」において損失額が不明であるケースを考えます。
国税庁から
「雑損控除の適用における損失額の合理的な計算方法」が示されています
ここで示された計算方法を使って損失額を計算する方法を紹介します。
原則として
雑損控除の計算において、災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することとされています。
しかし、①住宅の主要構造部に損壊がある場合で、かつ、②損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、次の方法により計算します。
1 住宅に対する損失額の計算
住宅の取得価額が分かっているケースと分からないケースで計算方法が異なります
① 住宅の取得価額が明らかな場合
損失額注1、2 =(住宅の取得価額 - 減価償却費)×被害割合注3
■注1
保険金、共済金および損害賠償金などで補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額となります。ただし、被災者生活再建支援法に基づくものは除きます。
■注2
損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます。
■注3
り災証明書により損壊・浸水の区分、被害区分を「被害割合表」にあてはめます。
② 住宅の取得価額が明らかでない場合
損失額 =〔(1㎡当たりの工事費用注1 × 総床面積)- 減価償却費〕 × 被害割合
■注1
1㎡当たりの工事費用は、国税庁が「地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)」を毎年公表しています。ちなみに、平成30年7月分では全国平均の工事費用は、木造168千円、鉄骨造228千円、鉄筋コンクリート造240千円、鉄筋鉄骨コンクリート造254千円です
2 家財に対する損失額の計算(生活に通常必要な動産で、車両を除きます。)
これも家屋と同じで取得価額が分かる場合と分からない場合で計算方法が異なります。
① 家財の取得価額が明らかな場合
損失額 = (家財の取得価額 - 減価償却費) × 被害割合
② 家財の取得価額が明らかでない場合
損失額 = 家族構成別家庭用財産評価額注1 × 被害割合
■注1
世帯主の年齢、夫婦、親族数を「家族構成別家庭用財産評価額」にあてはめて算出します。
3 車両に対する損失額の計算
損失額 = (車両の取得価額 - 減価償却費 )× 被害割合
■車両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となりますので、注意します。
■生活に通常必要であるかどうかについては、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況などを総合的に勘案して判断します。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
画像は、吹田にある「青二犀」というお店のラーメンです。
災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
雑損控除
① 災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
⑧ 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間
⑨ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
⑩ 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは
木曜日の「法人節税策の基礎知識」は休みました。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
金曜日の「相続税についてわかりやすく!」はお休みしました。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。