災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み ~ 「雑損控除」② 損失額と控除額の計算
地震や台風により災害を受けたとき、所得税の確定申告において、所得税の負担が軽減される仕組みが2つあります。仕組みとは、災害減免法による減免等または所得税法による雑損控除の2つです。
雑損控除の方が、適用ルールは次のようにゆるやかです。
①雑損控除には合計所得金額の要件がありません。
②雑損控除には被害の程度の要件がありません。
③雑損控除は3年間の繰越控除が可能なケースがあります。
2回目となる「雑損控除」の紹介で、今回は
雑損控除の対象となる損失額と控除額の計算
を紹介します。
[1]雑損控除の対象となる「損失額」とは
災害または盗難若しくは横領による損失のほか、①~④のような関連費用も損失の金額に含まれます。
①取り壊し費用など
災害により住宅家財等が滅失し、損壊しまたはその価値が減少したことによるその住宅家財等の取壊しまたは除去のための支出その他の付随する支出のことです。
②障害物除去費用など
災害により住宅家財等が損壊しまたはその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過した日)の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出です。
ア 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
イ その住宅家財等の原状回復のための支出(災害により生じたその住宅家財等の損失の金額に相当する部分の支出を除く。)
ウ その住宅家財等の損壊またはその価値の減少を防止するための支出
③緊急に必要な措置のための費用など
災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、その住宅家財等に係る被害の拡大または発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
④盗難または横領による場合
盗難または横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出
[2]所得から控除される金額とは
控除額は次のAとBのうち、いずれか多い方の金額を控除することができます
A [1]の損失額 - 所得金額の10分の1
B 災害関連支出([1]の①~③の合計)- 5万円
資産について受けた損失の金額は、時価または簿価どちらでも選択できます
つまり、次の①または②を基礎として計算します。
①損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(時価のことです)
②資産の取得費とされる金額に相当する金額(簿価のことです)
しかし、損害を受けた資産について損失額を計算することが困難な場合があります
通常は損失額が不明であるケースの方が多いと思います。
こうした場合は、「雑損控除の適用における損失額の合理的な計算方法」が国税庁から示されています。その合理的な計算方法を使って、損失額を算出します。
雑損控除の対象となる資産などは
→ 災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
雑損控除
① 災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
⑧ 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間
⑨ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
⑩ 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは
木曜日の「法人節税策の基礎知識」は休みました。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。