簡易課税の消費税申告書作成の際に間違いやすい事項 ~ 確定申告で間違いやすい項目⑫
簡易課税の消費税申告書の作成する際に、取扱いを間違えると税額が変更になったり
簡易課税が適用できなくなります。
間違いやすい事項は次のとおりです。
①軽減税率8%と10%の区分経理はできていますか?
軽減税率の適用対象となるものがある場合はその旨を記載し、取引金額は8%と10%の税率ごとに区分します。
間違いやすい事項ではないですが、今回の申告では特に注意が必要です。
<参考>
②下取り代金なども課税売上に含めます
土地を除く業務用固定資産の売却代金や自動車・機械などの下取り代金は、課税売上げに含めます。
③平成29年の課税売上高(税抜き)が5,000万円以下になっていますか?
そもそも前々年が5,000万円超であれば、簡易課税の適用を受けることができません。
④前年までに簡易課税を選択する届出書の提出が必要となっています
「消費税簡易課税制度選択届出書」を平成30年12月31日までに提出していますか?
届出書の確認が必要です。
<参考>
→ 「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします
⑤今年は、④には特例があります
課税仕入れ等を税率ごとに区分して合計することにつき困難な事情がある事業者は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間においては届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
<参考>
→ 区分経理が間に合わない個人事業者のための「消費税簡易課税制度選択届出書」特例
⑥家事消費は課税売上に含めます
棚卸資産または事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用したもの
は課税売上げに含めます。
⑦非課税の売上を課税売上に含めてはいけません
ビール券などの商品引換券の販売による収入は非課税となります。課税売上げに含めません。
⑧土地建物を一括譲渡した場合の対価は、課税・非課税に区分します
⑨課税売上の区分はしていますか?
2種類以上の事業を営む事業者が、課税売上げを区分していないと、そのうち最もみなし仕入率の低い事業とみなして計算することになります。
⑩「75%ルール」があります
2種類以上の事業を行っている場合であっても、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上の場合は、その1種類の事業のみなし仕入率を全体に適用できるなどの特例があります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
⑧ 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間
⑨ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
⑩ 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは
金曜日の「相続税についてわかりやすく」はお休みしました。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「介護事業」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。