所得税確定申告で決算整理の際に間違いやすいベスト10 ~ 確定申告で間違いやすい項目⑪
所得税の確定申告で、決算整理をする際に、
間違いやすい事項のトップテンをあげてみます
次のとおりです。
①家事関連費のうち、家事用分を経費に含めている間違い
たとえば、水道光熱費、通信費、接待交際費、損害保険料、修繕費、消耗品費、福利厚生費、利子割引料、地代家賃などには注意します。
②長期損害保険契約などで、積立部分を経費に含めている間違い
積立部分は経費にはなりません。
③租税公課に次のものを含めている間違い
所得税、住民税、国民健康保険料(税)などは経費になりません。
④12月31日にまだ支払っていないものの計上もれ
水道光熱費、通信費などは、12月分を翌年の1月に支払うことが多いので計上もれが発生しやすいです。
⑤減価償却費のうち月割りをしていない間違い
年の中途で業務の用に供した減価償却資産がある場合、月割計算により償却費の額を計算することを忘れているケースです。
⑥消耗品費に、1個または1組の値段が10万円以上のものを含めている間違い
ただし、青色申告の場合は30万円未満であれば経費になります。
⑦前払した経費の間違い
前年分の経費で、本年支払ったものを経費に含めている、または翌年分の経費で、前払したものを本年の経費に含めているケースです。
⑧棚卸しから漏れているもの(その1)
委託販売などで、店舗以外の場所に保管している商品を在庫に含めていないケースです
⑨棚卸しから漏れているもの(その2)
半製品、仕掛品、未成工事などを棚卸しに含めていないケースです。
⑩年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れるケース
<参考記事>
→ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
⑧ 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間
⑨ 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」
⑩ 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは
木曜日の「法人節税策の基礎知識」はお休みしました。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
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