井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.01.09.Thu | 税金(個人)

所得税確定申告で決算整理の際に間違いやすいベスト10 ~ 確定申告で間違いやすい項目⑪

 

所得税の確定申告で、決算整理をする際に、

間違いやすい事項のトップテンをあげてみます

 

次のとおりです。

 

①家事関連費のうち、家事用分を経費に含めている間違い

 

たとえば、水道光熱費、通信費、接待交際費、損害保険料、修繕費、消耗品費、福利厚生費、利子割引料、地代家賃などには注意します。

 

②長期損害保険契約などで、積立部分を経費に含めている間違い

 

積立部分は経費にはなりません。

 

③租税公課に次のものを含めている間違い

 

所得税、住民税、国民健康保険料(税)などは経費になりません。

 

④12月31日にまだ支払っていないものの計上もれ

 

水道光熱費、通信費などは、12月分を翌年の1月に支払うことが多いので計上もれが発生しやすいです。

 

⑤減価償却費のうち月割りをしていない間違い

 

年の中途で業務の用に供した減価償却資産がある場合、月割計算により償却費の額を計算することを忘れているケースです。

 

⑥消耗品費に、1個または1組の値段が10万円以上のものを含めている間違い

 

ただし、青色申告の場合は30万円未満であれば経費になります。

 

⑦前払した経費の間違い

 

前年分の経費で、本年支払ったものを経費に含めている、または翌年分の経費で、前払したものを本年の経費に含めているケースです。

 

⑧棚卸しから漏れているもの(その1)

 

委託販売などで、店舗以外の場所に保管している商品を在庫に含めていないケースです

 

⑨棚卸しから漏れているもの(その2)

 

半製品、仕掛品、未成工事などを棚卸しに含めていないケースです。

 

年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れるケース

 

<参考記事>

→ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き

③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)

 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

 プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?

 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算

⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告

 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間

 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」

 確定申告や年末調整で16歳未満の扶養親族を記載する理由とは

木曜日の「法人節税策の基礎知識」はお休みしました。

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください

税金(個人)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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