令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間 ~ 確定申告で間違いやすい項目⑧
確定申告で間違いやすい項目をとりあげています。
令和元年10月から消費税の税率が引き上げになっています。これに伴い住宅の取得に係る消費税の負担も大きくなっています。
この負担の増加に対して「住宅ローン控除」の控除期間が延長されています
今回これを紹介します。
令和元年10月以降の住宅ローン控除の控除期間
控除期間:10年→13年
平成26年1月1日から令和元年9月30日までに、居住に供した住宅についての住宅ローン控除の控除期間は10年間です。
一方、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの居住に供した住宅についての住宅ローン控除の控除期間は13年となり、3年間延長されています。
つまり
■控除期間1年目~10年目
控除期間の10年目までは、令和元年9月30日までに居住に要した住宅と同様に、借入金の年末残高に1%を乗じた額が控除額となります。(一般住宅:各年40万円が限度)
■控除期間11年目~13年目
控除期間の11年目から13年目については、次の①または②のいずれか少ない金額を控除します。
① 住宅借入金年末残高×1%
② 建物購入価格×2%÷3年
たとえば
令和元年10月に自己資金2,000万円と住宅ローン7,000万円を元手に一般住宅を9,000万円(建物3,000万円,土地6,000万円)で取得して,同年の12月に居住した場合
11年目~13年目の住宅ローン控除額は
① 住宅借入金年末残高×1%
40,000,000円×1%=400,000円
② 建物購入価格×2%÷3年
30,000,000×2%÷3=200,000円
③ ①>② ∴200,000円
④ 延長3年間分の控除合計額
200,000円×3年間=600,000円
つまり④の延長3年間分の控除合計額は、消費税増税分と同じ金額になります
A 住宅価格30,000,000円×(10-8)%=600,000円(消費税引き上げ分)
B 住宅ローン控除3年延長分 200,000円×3年=600,000円
A =B
つまり、同額です。消費税の引き上げ分の負担増加を解消する効果しかありません。
消費税の引き上げのデメリット = 住宅ローン控除の期間延長のメリットで、プラスマイナスゼロです。
また、税額控除制度は納税額が発生していないと、控除ができない制度です。
制度には、「納税額以上に負担軽減の効果を及ぼすことがない」という限界があります。
《参照記事》 住宅ローン控除について
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
⑥ 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算
⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告
毎週金曜日の「相続法の改正で大きく変わります」は、今日はお休みしました。
しばらくは、木曜日・金曜日は、「確定申告で間違いやすい項目」の記事を掲載します。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
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