中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算 ~ 確定申告で間違いやすい項目⑥
確定申告で間違いやすい項目や疑問に思う項目をとりあげています。
今回は、決算説明会で「決算のしかた」を説明した際に、ご質問を受けた減価償却費の計算を紹介します。
中古自動車を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算について
です。
ざっくりとした計算の考え方は
中古自動車をプライベートから業務用に転用した時点の未償却残高を計算します。
その後、簡便法により計算した耐用年数に基づく償却率により、減価償却費を計算します。
たとえば、次のような例で考えてみます
①平成30年6月に、プライベートで中古自動車を購入(200万円)して使用していた。
②平成31年4月から、この自動車を業務に転用して使用した。
③中古自動車は、新車登録を平成28年5月にされています。
減価償却:定額法、耐用年数:6年、使用可能期間の見積は困難です
減価償却費や期末未償却残額は、次のように3段階(A~C)に区分して計算します
A プライベートから業務用に転用した時点での中古自動車の未償却残額を計算します
B 平成31年分の減価償却費を計算します
C 期末(令和元年12月31日)の未償却残額を計算します
Aプライベートから業務用に転用した時点での中古自動車の未償却残額を計算します
1プライベート使用期間(非業務用期間)の耐用年数
法定耐用年数 6年×1.5=9年
2プライベート使用期間(非業務用期間)の減価の額
取得価額:200万円、償却方法:旧定額法、償却率:9年→0.111
①非業務用期間
平成30年6月~平成31年4月(11月) → 6か月以上なので1年
②減価の額
(2,000,000円-200,000円)×0.111×1年=199,800円
3未償却残額
2,000,000円-199,800円(2②)=1,800,200円
B平成31年分の減価償却費を計算します
取得価額:200万円、償却方法:定額法
1 耐用年数を計算します
①経過年数
平成28年5月(新車登録日)~平成30年6月(中古車購入日)→26月
②耐用年数
(72月-26月)+26月×0.2=51.2月→4.26年→4年
③償却率
4年 → 0.25
2 減価償却費を計算します
2,000,000円×0.25×9月/12月=375,000円
C 期末(令和元年12月31日)の未償却残額を計算します
1,800,200円 – 375,000円 = 1,425,200円
かなり金額の算出までに時間がかかりますね、
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)
④ 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】
⑤ プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?
毎週金曜日の「相続法の改正で大きく変わります」は、今日はお休みしました。
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
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