事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)は必要経費になります ~ 確定申告で間違いやすい項目③
確定申告で間違いやすい項目をとりあげて紹介します。
ぜひ、確定申告する際に参考にしてください。
開業された事業主からご質問がありました事項を紹介します。
今日は
事業を始めた個人が開業までに支出した経費はどうしたらよいですか?
です。
たとえば、今年、開業されたAさんから次のような質問がありました
「令和元年12月に鍼灸整骨院を開業しました。開業準備期間中に、アルバイトの給与、広告宣伝費、旅費交通費、電気ガス水道料、建物の賃借料、借入金の利子などの費用を支出しました。開業までに支出したこれらの経費は、どのように取扱いますか?」
これらの経費は、繰延資産である開業費に該当することになります
ただし、資産の取得に要した費用(つまり、減価償却が必要な固定資産など)および前払費用は開業費には含めません。
開業費は原則は5年間で償却します
繰延資産として計上された開業費は、次の算式により計算された金額が償却費の額として、必要経費に算入されることとなります
開業費の額×12(または業務を行っていた期間の月数)/60=その年分の償却費の額
ただし、任意償却することができます
確定申告書に記載することを要件として、任意の金額を必要経費とすることができます
その場合のポイントは次の2つです。
①支出した開業費の内容を帳簿上明らかにしておく必要があります。
②開業費の額を翌年以降の必要経費とする場合、過年度の必要経費とされていないことを明らかにしておくことが大切です。
《参照》
所得税法第2条20号 繰延資産
「不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。」
所得税法施行令第7条 繰延資産の範囲
「法第2条第1項第20号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)」
所得税法施行令第137条第3項
「3 居住者が、第1項第1号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。」
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を元気にお過ごしください。
毎週金曜日の「相続法の改正で大きく変わります」は、今日はお休みしました。
確定申告で間違いやすい項目
① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?
② 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き
個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください
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