個人で開業した際に、最初に消費税について考えるべきこと ~ 消費税㉔
水曜日は消費税の記事を掲載します。
先日、今年個人で開業した方にお会いして事業に関する税金の相談をうけました。説明のメインは記帳や青色申告制度のメリットなどでしたが、その際に消費税の納税義務についての質問がありました。
開業にあたっては、記帳や青色申告の理解が必要にはなりますが、消費税の納税義務についても、同じように仕組みはさっくりと知っておく必要があります。
その中でも、消費税節税の定番の仕組みがあります。
「個人事業を法人化すると消費税がふたたび2年間免税になります」
を紹介します。
どういうことかと順序だててご説明します。
個人事業で売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税を納める必要があります
つまり、売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税を納める必要があります。
いいかえると、消費税の納税義務の判定は、2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定する仕組みになっています。
個人事業を会社(法人化)にすると、再び2年間消費税が免除になります。
2年前の売上高1,000万円以下のときは、納税義務はありません。さらに2年前の売上高がない場合も、納税義務がないということです。
会社を設立して個人事業を引きついだ場合
個人と法人は「別人格」と考えます。会社の当初の2年間は2年前の売上はないことになります。
そのため、会社設立後2期間は消費税の納税義務はありません。つまり消費税を納める必要がありません。(ただし、会社は資本金1,000万円未満にする必要があります。)
したがって、原則として、個人2年、会社2年で、つごう4年間にわたって消費税が免除になることになります。
「消費税の免税」と「法人化(法人成り)」とは別ものですが、事業が拡大・成長している中で、消費税節税の視点から考えると、法人化の誘因になります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください。
創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。
▶ 創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」
お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しています。
消費税
① 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません
④ 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります
⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」
⑥ 軽減税率導入に伴う、飲食料品を取扱う「卸売業者」や「小売業者」のキホン
⑦ 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示
⑨ 来年の確定申告時には消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加します
⑩ 国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料の取扱い
⑪ 「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか?
⑫ テイクアウトできる飲食店の価格表示?税込価格を異なるようにする場合
⑬ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの食事の提供は課税です
⑭ 有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率(8%)となる場合のルール
⑮ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)とされる理由
⑯ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)となるための金額ルール
⑰ 老人ホームの食事に厨房管理費と食材費がある場合の軽減税率の考え方
⑱ 「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします
⑲ 「原則課税」または「簡易課税」の選択。その有利・不利の判定の仕方
㉑ お店が8%と10%の商品を購入した際、税込経理でも区分経理が必要です
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマ決めずに書いています。
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。