「ポスト2025年」2040年に向けて介護事業を考えるときの視点 ~ 2040年問題③
2040年までの医療・介護市場の需要は、医療需要は横ばい・減少、介護需要が増加します。しかし、国内の生産年齢人口の減少に伴い、現在の就労形態が続くと就業者数は減少します。
増加する介護需要を満たすための医療・介護分野における就業者数が必要となりますが、現在の状況では必要な介護サービスを供給する人材不足が生じます。
つまり、さらに介護人材不足が深刻化すると考えられています
どうこの問題を解決するか、次の3つの分野で対策が検討されています。
①健康寿命の延伸
②医療・福祉サービスの改革
③多様な就労・社会参加
考え方は
①と②により医療・介護分野に必要な就業者数を減少させます。
③の対策により就業者数の全体を増やそうとする考え方です。
具体的には、「①健康寿命の延伸」、「②医療・福祉サービスの改革」により、健康な高齢者を増やして医療・介護サービスの需要の増加を抑えるとともに、医療・介護現場の生産性を向上させて、その分野に必要な就業者を減少させようと、考えているわけです。
「健康寿命の延伸」とは
次の内容の健康寿命延伸プランを来夏に策定します。
■2040年の健康寿命延伸に向けた目標と2025年までの工程表
■健康無関心層へのアプローチの強化と地域・保険者間の格差の解消により、次の3分野を中心に施策を検討します。
① 次世代を含めたすべての人の健やかな生活習慣形成など
② 疾病予防、重症化予防
③ 介護予防・フレイル対策、認知症予防
「医療・福祉サービスの改革」とは
次の内容の医療・福祉サービス改革プランを来夏に策定します。
■2040年の健康寿命延伸に向けた目標と2025年までの工程表
■次の4つのアプローチにより、取り組みを進めています。
① ロボット・AI・ICT等の実用化推進、データヘルス改革
② タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進
③ 組織マネジメント改革
④ 経営の大規模化・協働化
(出所:「「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」等について」
「2040年問題」とは
①高齢世代の高齢化、②団塊ジュニアの高齢化(65歳以上)という人口構造の変化により、日本の社会に新たな問題が生じることです。
しかし、それを「問題」ととらえるか、「変化」ととらえるかで、考えるモチベーションに違いが生まれます。
後者の立場で、積極的な考え方をしていきたいと思っています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を元気でお過ごしください。
高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。
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火曜日は、介護事業に関する記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
2040年問題
① 介護保険制度地域支援事業の「生活支援サービス」へのニーズの増加
② 介護サービスの利用者数は2040年度までに約1.5倍に増える見込です
介護職員等特定処遇改善加算(2019年10月実施)
③ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
④ 勤続10年以上の介護福祉士がいない「経験・技能のある介護職員」のルール
⑦ 特定処遇改善加算と処遇改善加算を合計した上乗せ率、最上位20%
⑧ 改善計画書作成2つのポイント。「特定加算の見込額」と「賃金改善の見込額」
⑨ 改善計画書の作成ポイント「各々のグループの平均賃金改善額を算出」
⑩ 改善計画書の作成ポイント。3要件のうち「職場環境等要件」とは
⑬ 4月から“年5日の年次有給休暇取得の義務”をご存じですか
⑭ 2019年4月から「労働時間の状況の把握」が義務化されています
⑮ 「職場環境等要件」と介護プロフェッショナルキャリア段位制度
⑯ 特定加算(Ⅱ)の算定にあたっては介護福祉士の配置等要件は満たす必要はない
⑳ 事業所内で働く介護職員がすべて「経験・技能のある介護職員」である場合
㉑ 介護だけではなく、看護や障害福祉サービスの業務を兼業している職員がいる場合
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
⑨ 介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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