井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.11.17.Sun | こう考えています

吹田市空家等対策計画(案)の「空家等対策の具体的な取り組み」について ~ 空き家問題⑨

 

吹田市空家等対策計画の策定のため、平成31年4月に吹田市空家等対策協議会が設置されています。その協議会で議論が進んでいます。(「吹田市空家等対策計画」は令和2年4月の策定を目途にしています。)

 

10月16日に第2回目の協議会が開催されています。

その中の資料で、「施策と取組イメージ一覧」が示されています。

今回は

吹田市空家等対策計画で「具体的な取り組み」とはどんなことが考えられているか?

を紹介します。

 

現在のところ、取り組みイメージとして42項目があげられています

 

今後、議論が進み、追加、削除、修正が行われます。

これら42項目のうち、太字で書かれている取り組みがあります。

これらは、事務局案として、重点的に力を入れていこうとする項目か、または他の項目と比較して現実的に議論が進んでいる取り組みかと推測しています。

 

その取り組みは8項目。次のとおりです。

 

相談体制整備

 

① 庁内に空家に関する総合相談窓口「すいた空家110番」を設置し、ワンストップによる対応ができる体制を構築します。

 

民間団体との連携

 

②空家の利活用や適正管理に向けて、各専門団体、大学、企業、NPOと空家に関する情報共有などの連携を行うための体制を整備します。

③ 空家等の修繕、除却、除草などの所有者からの相談に対して、迅速で適切な対処をするため、各種専門事業者と連携します。

 

除却の支援

 

④ 老朽空家の解体撤去及び跡地の整備費用、仏壇や家財を処分するための費用の一部を補助します。

 

空き家の状況把握

 

⑤ 地域の事業者や自治会等の連携による空家パトロールを支援し、空家・空き地情報の把握を推進します。行政内では、福祉部や民生委員会等と連携して居住実態を把握し、空家となりそうな物件の把握と、これらの物件に対して、樹木等の管理を委託する承諾書を書いてもらうなど、管理不全の空家となることを未然に予防します。

法適用外空家への体制整備

 

⑥ 一部空き室長屋に対する体制を整備します。

⑦ 不適正空家に対する緊急安全措置が行える体制を整備します。

 

特定空家等に対する措置

 

⑧ 特定空家等に対しては、法に則り、「助言又は指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」の措置を講じます。

 

8項目は、取り組みとして現実的でどれも必要だとは思います。

しかし、空家問題の本質的なニーズは、私は「基本方針3」の「空家等利活用および流通の促進」における施策や具体的な取り組みだと考えています。

 

参考までに「基本方針」は次のとおりです。

 

 

 

空き家問題

 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)

② 「住宅用地の特例(固定資産税の軽減)」と空家法

 家を取り壊しても固定資産税評価額がそのまま課税対象となるわけではありません

④ 空き家発生のメカニズムを押さえると空き家問題の対策が取りやすい

 空き家のコスト(管理費用など)は、そもそもどれぐらいかかるのか? 

 毎年かかる住宅用土地の固定資産税は、どのように計算されているのか?

⑦ 固定資産税はどうやって計算されるのか?固定資産税の計算方法

 吹田市の空き家問題と「吹田市空家等対策計画(骨子案)」

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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