井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.11.13.Wed | 消費税

消費税の「不課税」「課税」「非課税」の判定について ~ 消費税㉒

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

 

秋に京都高等技術専門校のプロダクトマネジメント科で「会計」を教えています

 

習得していただくのは、会計ソフトの「弥生会計」の操作や、その操作をするための会計知識をメインに学んでもらっています。

 

しかし、弥生会計を使って、取引の記帳をするためには、簿記の知識だけではなく、消費税の基礎知識が必要になります。

そこで記帳に必要な消費税の知識を習得してもらうために、次のリーフレットをテキストとして使用しています。

 

 

 

しかし、内容はやさしくは解説してあるものの、税法を解説していますので、初心者にとっては理屈ぽく、退屈そうです。

 

そうはいっても、記帳には不課税・課税・非課税の課税の判定が最重要です

 

その判定の考え方を説明するだけでは、なかなか理解が進まないと思い、具体的な仕訳問題を作成して、その仕訳から不課税・課税・非課税を理解してもらうという方法で進めています。

 

たとえば、次のような取引の仕訳の問題です。

そして、仕訳を作成する中でその取引が不課税・課税・非課税なのかを考えてもらうわけです。

 

【問題1】

「当社は、当社所有の土地とその上に建つ建物を一括2,000万円(税抜)で譲渡し、移転登記とともに代金を小切手で受け取った。

土地と建物の価額は特に区分していないが、固定資産税の評価額は土地1,100万円、建物は350万円であり、簿価は土地1,600万円、建物500万円である。」

 

【問題2】

「当社はお得意先など30人にお歳暮(当社の名前入りの電子手帳)を贈った。その代金50万円を支払った。」

 

【問題3】

「当社は源泉所得税の調査を受けた。退職した従業員の過年度の源泉徴収もれを指摘され、追加徴収税額226,000円を現金で納付した。

なお、追加徴収税額は、退職した従業員から別途徴収できない。」

 

などなど

 

不課税・課税・非課税の課税の判定をして、仕訳を作成し、弥生会計に記帳登録してもらうわけです。

取引の内容によって、その判断や仕訳が簡単にできないものがあります。

奥が深いとは思いますが。

 

生徒のみなさん!基本的な判定はマスターしてくださいね。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

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ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

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・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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