小規模宅地等の特例を受ける「貸付事業用宅地等」の税額軽減の具体例~ 「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか⑯
木曜日は、法人税の記事を掲載しています。
使用貸借となっている土地は、事業の用に供されていません
つまり
「貸付事業用宅地等」に該当しませんので、小規模宅地の特例の適用受けることができません
その対策として、たとえば土地を賃貸借契約にします。
そうすると、土地の相続税評価額を、貸宅地として自用地評価額から20%減額することができます。また、貸付事業用宅地等として小規模宅地の特例の適用(200㎡までの部分について50%の減額)受けることができます。
具体例で検討します
■土地の相続税評価額 4,000万円(面積400㎡)
■土地には不動産管理会社所有のマンションが建っています。なお、無償返還に関する届出書を提出しています。
次の表のように、土地を「使用貸借契約」にするか「賃貸借契約」にするかで相続税の課税価格に算入する金額は大きく異なることになります。
※1 4,000万円×80%=3,200万円
※2 3,200万円×200㎡/400㎡×50%=800万円
つまり1,600万円課税価格が減額されます
土地が賃貸借であれば、被相続人所有の土地の評価額は貸宅地評価となります。自用地の評価額の80%評価となります。
さらに、小規模宅地等の減額特例(50%減額)の適用を受けることができます。
賃貸借契約の場合は、使用貸借契約よりも、1600万円課税価格が減額されることになります。
《参照記事》
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか?
② 土地の無償返還に関する届出書とは、借地権の認定課税を避ける方法です
③「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の評価
④ 土地の無償返還届出書が提出されている場合の課税関係のまとめ
⑤「土地の無償返還に関する届出書」を提出することができない場合
⑥ 土地賃貸借の同族関係者間(個人×法人)の地代課税の考え方
⑧ 借地上の「建物の取り壊し費用」は、借地権の取得価額に含めます
⑨ 無償で借地権を返還した場合(個人地主×法人借地人)の取扱い
⑩ 土地の無償返還に関する届出書を提出した後も、税法以外の法律に注意します
⑬ 貸し付けた土地に小規模宅地等の特例を適用した場合と適用できなかった場合
⑭ 小規模宅地の特例の適用受けることができる「特定同族会社事業用宅地等」とは
⑮ 小規模宅地の特例の適用を受けることができる「貸付事業用宅地等」とは
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・法人契約の個人年金保険の取扱い。資産になるケースと損金になるケース
同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
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・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は特にテーマを決めずに書いてます
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