毎年かかる住宅用土地の固定資産税は、どのように計算されているのか? ~ 空き家問題⑥
住宅用土地にかかる固定資産税と、空き家問題とは密接に関係しています。
住宅用の建物が建っていれば、空き家でも住宅用地の特例が受けられるからです。
今回は
住宅用地の固定資産税の計算プロセスを考えていきます
固定資産税とは
基礎自治体である市町村が課税している地方税です。
その市町村に所在する固定資産(土地、家屋および償却資産)に対して、その価格を課税標準に対して、その資産を所有する者に対して課税する税金です
土地の価格(評価額)とは
3年に1度、全件評価替えを行い、価格を決定します。
この評価替えの年度を基準年度といいます。直近では平成30年度がこの基準年度にあたります。第2年度(令和元年度)、第3年度(令和2年度)は、原則として基準年度(平成30年度)の価格をすえおきます。
毎年の固定資産税は次のような計算で税額が決まります
土地の課税標準額 × 税率1.4% = 年税額
しかし、住宅用地に対する課税標準の特例というものがあります
住宅用地については、その税負担を考慮して特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
もっぱらまたは一部を人の居住の用に供する家屋の敷地であれば、住宅用地の固定資産税の課税標準を、通常の課税標準の額の1/3にするというものです。
小規模住宅用地になれば
200㎡までは小規模住宅用地の特例で課税標準額の1/6となります。
まとめると住宅用地の特例は、次表になります
(出所:大阪市「住宅用地の課税標準の特例措置」)
毎年の固定資産税は次のようなプロセスを経て税額が決まります
■住宅用地の税負担の調整措置
負担水準(評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)が高い土地は税負担をすえおき、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みになっています。
この仕組みによって、価格が下がった土地でも、負担水準が低いものは、段階的に税負担が上昇する場合があります。
■負担水準の算式はつぎのとおりです
(注1)平成30年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の平成30年度課税標準額に比準する額となります。
(注2)住宅用地については、評価額に住宅用地の特例措置(小規模住宅用地…1/6,一般住宅用地…1/3)を適用した額(本則課税標準額)になります。
(出所:東京都「Q20負担調整措置とは何ですか?」)
つまりこの仕組みにより
負担水準が100%以上の場合は、本則課税標準額(価格×1/6)にすえおかれます。
一方、負担水準が100%未満の場合は、課税標準額が徐々に引上げられるようになっています。
空き家問題の記事
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④ 空き家発生のメカニズムを押さえると空き家問題の対策が取りやすい
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