井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.10.16.Wed | 消費税

「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします ~ 消費税⑱

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

 

消費税は、売上で受け取った消費税(課税売上)から仕入で支払った消費税(課税仕入)を控除したものを納税します。

つまり、消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。

「課税売上げに係る消費税額」- 「課税仕入れ等に係る消費税額」 =消費税の納付税額

 

しかし、こうした「原則課税」に対して

 

中小企業者に対する特例として「簡易課税」という制度があります

 

売上にかかる消費税に業種ごとに定められた控除率をかけて計算した金額を、課税仕入れ額とする方法です。

実際の課税仕入れ額は使用しません。

つまり、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができます。

 

 「簡易課税」の納税額の計算式は次のとおりです

 

「課税売上の消費税」-「課税売上の消費税」×業種ごとのみなし仕入率

 

業種ごとのみなし仕入れ率は次のとおりです

 

(出所:国税庁「消費税のあらまし」)

 

簡易課税を選択する事業者は課税事業者であることが前提です

 

新設の法人で基準期間(前々事業年度)がない、または基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は、そもそも、消費税の課税事業者にはなりません。

つまり、免税事業者です(納税の義務が免除されます)。

 

「簡易課税」の適用ルールは、ざっくりと次のとおりです

 

①基準期間の課税売上高が5,000万円以下

②簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していること

 

《参考》次のような細かいルールがあります

■「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。

■簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合には、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

■「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、または新設法人に該当する場合で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合は、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります。

 

 

 

原則課税または簡易課税の有利不利の判定をすると

 

たとえば小売業で考えます。小売業は第2種の区分に該当します。

みなし仕入率80%です。年間の収支が次のような数字だった場合

 

売上 15,000,000円

経費 14,000,000円(うち給与3,000,000円)

 

原則課税では

15,000,000×10%-11,000,000×10%=400,000円(納付する消費税)

 

簡易課税では

15,000,000×10%-1,500,000×80%=300,000円(納付する消費税)

 

納付する消費税を比較すると

 

原則課税 400,000円 > 簡易課税 300,000円

今回の事例のように、簡易課税が有利になるケースがあります。

 

消費税率が10%に引き上げられた中で、簡易課税を検討されることをおすすめします。

 

次回は、簡易課税が有利になるケースはどういうケースなのか?をご紹介します。

 

 

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