有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率(8%)とされる理由 ~ 消費税⑮
水曜日は消費税の記事を掲載します。
消費税の引き上げ前でも
特養、老健、介護医療院、ケアハウス、グループホーム、デイサービスなどの食事は、消費税は非課税です。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の食事は、消費税は課税です。
今回2019年10月から消費税は10%に引き上げられます
しかし、飲食料品の購入は、軽減税率(8%)に該当します。
一方、レストランや食堂での飲食は10%です。
また、飲食料品の譲渡でもケータリングは軽減税率の対象外で10%です。
ケータリング(消費税10%)とは
相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供をいいます。
具体的には、次のような場合がケータリング(消費税10%)に該当します
相手方が指定した場所で
■食材等を持参して調理を行って提供する。
■調理済みの食材を加熱して温かい状態等で提供する。
■飲食料品の盛り付けを行う。
■飲食料品が入っている器を配膳する。
■飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う。
これを踏まえると、有料老人ホームなどでの施設の食事はケータリングに該当します
有料老人ホームなどで提供される食事は、施設で日常生活を営む入居者の求めに対応して、入居者が指定した場所(施設)において、設置者が調理等して提供することから、ケータリングサービスに該当します
しかし、施設の食事は、次の理由からケータリングに該当しないとされています
一定の金額基準を満たせば軽減税率8%です。
施設の食事は、その都度自らの選択で受けるものではなく、日常生活を営む場において他の形態で食事をとることが困難です。施設の設置者が提供する食事を食べざるを得ない状態です。通常のケータリングと違い、自由に選択するものではありません。
また、金額基準を設けた理由は次のとおりです
■施設での食事提供の趣旨10%が適用される外食との間のバランスを考慮しています。
■具体的な金額基準については厚労省告示である「入院時食事療養費算定基準」を根拠とします。
(出所:公益社団法人全国有料老人ホーム協会)
《根拠》軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡(抜粋)
次のサービスです
① 老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームにおいて、有料老人ホームの設置者または運営者が、有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供
② 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第6条第1項に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅において、サービス付き高齢者向け住宅の設置者または運営者が、サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
(改正法附則34①一ロ、改正令附則3②)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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消費税
① 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります
② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません
④ 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります
⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業」
⑥ 軽減税率導入に伴う、飲食料品を取扱う「卸売業者」や「小売業者」のキホン
⑦ 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示
⑨ 来年の確定申告時には消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加します
⑩ 国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料の取扱い
⑪ 「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか?
⑫ テイクアウトできる飲食店の価格表示?税込価格を異なるようにする場合
⑬ 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの食事の提供は課税です
⑭ 有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率(8%)となる場合のルール
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