配偶者居住権とは何か?考え方と取扱いとポイント ~ 相続法の改正で大きく変わります③
金曜日は、相続税や贈与税を記事にしています。40年ぶりに相続法が改正されています。
マイホームを居住権と所有権に財産上わけることで、配偶者が分割時に現金が足りず自宅を手放すといった状況等を避けるために、「配偶者居住権」を創設しています。
《参照記事》配偶者居住権の趣旨
「配偶者居住権」とは
被相続人の配偶者は,被相続人の建物に居住していた場合
①遺産の分割によって配偶者居住権を取得したとき
または
②配偶者居住権が遺贈されたとき
居住していた建物の全部について無償で使用および収益をする権利を取得します。
配偶者居住権は新しい法定の権利です。
その取扱いについて注意したいポイントは次のとおりです
共有の場合はNGです
被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては,その者の権利を害することとなりますので、配偶者居住権は成立しません。
被相続人との同居は要件とはなっていません
相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)では取得できません
「相続させる旨の遺言」とは、共同相続人のうちのある特定の相続人に対し,特定の相続財産を,遺贈ではなく「相続させる」とする内容の遺言のことです。
「相続させる旨の遺言」は、相続人間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできず、遺言の効力発生時に、対象となる相続財産が特定の相続人に承継される効果を生じることとされています。
配偶者居住権の存続期間は
死亡するまで有する終身の権利です。
ただし、次のとおりとなっていますので、他の相続財産の状況や老人ホームへの入居予定などにより期間を設定できることになっています。
民法1030条 ただし書き
存続期間は、「遺産の分割の協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、または家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは,その定めるところによる。」
建物の所有者は「登記を備えさせる義務」を負います
つまり、配偶者には、配偶者居住権の登記を求める権利があるということです。
配偶者が、配偶者居住権を登記したときは、建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます。
配偶者居住権の財産的価値
配偶者居住権等の評価という相続税法23条の2が新設されています。適用は令和2年4月1日からです。
ざっくりと次のような区分で評価をしていきます。
譲渡禁止です
この居住権を譲渡したり、他人に貸したりすることはできません。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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秋の1日を元気にお過ごしください。
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相続法の改正で大きく変わります
・18歳から「大人」。成年年齢引き下げで変わる相続税・贈与税
これならわかる相続税
② 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう
⑤ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
⑦ 弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法
⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます
⑳ 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)
㉑ 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント
㉒ 障害者税額控除
㉓ 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合
㉔ 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です
㉕ 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です
㉙ 財産がいくら以上であるとかかるのか?いつまでに手続きをするのか?
㉛ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です
㉟ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例は併用できます
㊱ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与特例の併用の際、家屋に居住できないとき
㊲ 消費税増税に伴い、住宅取得等資金贈与の非課税限度額が引き上げられています
㊳ 相続時精算課税選択後、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です
㊴ 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合、相続時精算課税選択届出書の提出
㊵ 年の中途に養子縁組で推定相続人または孫となった場合の相続時精算課税の適用
㊶ 養子縁組した養子の子(孫)は相続時精算課税を受けることとできますか?
㊸ 相続時精算課税を選択する場合の「相続時精算課税選択届出書」と添付書類
㊹ 受贈者が「相続時精算課税選択届出書」を提出する前に死亡した場合
㊺ 贈与者が贈与をした年に死亡した場合「贈与税・相続税の取扱い」の考え方
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
http://www.y-itax.com/category/souzoku/
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・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
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