相続時精算課税を選択する場合の「相続時精算課税選択届出書」と添付書類 ~ これならわかる相続税㊸
金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。
財産の贈与者が60歳以上(住宅取得等資金の贈与の場合は60歳未満でも適用可)の父母または祖父母、その受贈者が20歳以上の推定相続人および孫という場合は、贈与税の課税方法は、暦年課税方式(基礎控除額110万円、超過累進税率適用)と相続時精算課税制度のいずれかになります。
今回は
相続時精算課税制度の選択する場合の手続き
を紹介します
提出期限(贈与税の申告書の提出期間)
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)
贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付します
納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
届出書には、忘れずに次の書類を添付します
受贈者や贈与者の戸籍の謄本または抄本
つまり、受贈者の氏名、生年月日、受贈者が贈与者の推定相続人または孫であることを証する書類が必要です。
受贈者の戸籍の附票の写し
つまり、受贈者が20歳に達した時以後の住所または居所を証する書類が必要です。
ただし、マイナンバー法の施行の日(平成28年1月)以後の贈与の場合の場合は、添付を要しません。
贈与者の住民票の写し
つまり、贈与者の氏名、生年月日を証する書類が必要です。ただし、贈与者の戸籍の謄本または抄本を添付するときは不要です。
贈与者の戸籍の附票の写し
つまり、贈与者が60歳に達した時以後の住所または居所を証する書類が必要です
贈与者の平成15年1月1日以後の住所または居所を証する書類でも差し支えありません。
相続時精算課税選択届出書の書式は次のとおりです.
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これならわかる相続税
② 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう
⑤ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
⑦ 弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法
⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます
⑳ 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)
㉑ 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント
㉒ 障害者税額控除
㉓ 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合
㉔ 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です
㉕ 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です
㉙ 財産がいくら以上であるとかかるのか?いつまでに手続きをするのか?
㉛ 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です
㉟ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例は併用できます
㊱ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与特例の併用の際、家屋に居住できないとき
㊲ 消費税増税に伴い、住宅取得等資金贈与の非課税限度額が引き上げられています
㊳ 相続時精算課税選択後、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です
㊴ 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合、相続時精算課税選択届出書の提出
㊵ 年の中途に養子縁組で推定相続人または孫となった場合の相続時精算課税の適用
㊶ 養子縁組した養子の子(孫)は相続時精算課税を受けることとできますか?
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
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ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「消費税」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日はテーマを決めずに書いてます
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